三、香港特別行政区の各事業は全面的な進歩を遂げた
香港特別行政区の成立以来、中央政府と祖国大陸部の強力なサポートのもと、特別行政区政府は香港各界の人々を結束、指導して、難問を克服し、奮闘努力し、「一国二制度」の制度の強みを十分に生かして、香港の社会・経済・政治の大局的安定を維持し、各種事業を発展させ、たえず新たな成果と前進を勝ち取ってきた。
――香港住民の基本的権利と自由は十分に保護されている。香港住民が法に基づき享有している基本的権利と自由は、憲法と香港基本法、および香港同地の法律によって十分に保護されている。憲法と香港基本法は憲制レベルで香港特別行政区住民の基本的権利と自由を確実に保障している。香港特別行政区はさらに『性差別条例』『人種差別条例』『個人情報(プライバシー)条例』『独立監察警方処理投訴委員会(監警会)条例』『最低賃金条例』などの法令・条例を採択・実施し、香港住民の権利と自由にさらなる保障を与えている。特別行政区政府は、機会均等委員会、個人情報・プライバシー専員公署、提訴専員公署、法律援助署、監警会、法律援助サービス局、女性委員会、貧困扶助委員会など多くの機関を設置して、住民の基本的権利と自由を広め、保護するようサポートしている。
そのほか、香港基本法は、香港特別行政区住民の中の中国公民が法に基づいて国家事務の管理に参与することを明確に定めている。全国人民代表大会が確定した定員と代表選出方法に基づいて、香港住民のうちの中国公民によって香港特別行政区の全国人民代表大会代表を選出し、最高国家権力機関の仕事に参加している。香港特別行政区ではすでに前後4期にわたる全国人民代表大会代表選挙を行い、幅広い代表性をそなえた全国人民代表大会代表選挙会議による選挙で毎期36名の代表を生み出してきた。中国人民政治協商会議は従来から香港同胞の参加を重視しており、香港人士特別招請セクターのほか、その他のいくつかのセクターでも香港社会の代表的人士を受け入れている。政治協商会議第12期全国委員会の香港人士特別招請セクターには香港地区の委員が124人、その他16のセクターには香港地区の委員が82人いる。
――民主的政治制度を法に基づいて着実に推進している。香港の祖国復帰以前は、イギリスが総督を任命派遣し香港で150年余にわたる植民統治を行っていた。復帰後、香港特別行政区の政府と立法機関は同地の人々により構成されるようになった。行政長官は同地で選挙あるいは協商によって選出され、中央人民政府により任命される。立法機関は選挙によって選出される。香港基本法は行政長官と立法会の全議員を最終的には普通選挙によって選出し、それを香港の民主的政治制度発展の法定目標とすることをはっきりと定めている。香港特別行政区が成立して以来、中央政府と香港特別行政区政府は揺るぐことなく香港基本法と全国人民代表大会常務委員会の関連決議の定めに基づき、行政長官と立法会の選出方法を主な内容とする民主的政治制度を順を追って一歩一歩前進、発展させている。
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