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「一国二制度」の香港特別行政区における実践

 

(二)香港特別行政区は法に基づいて高度な自治を実行する

香港特別行政区の成立後、従来の資本主義制度と生活様式は変えず、法律は基本的に変えない。特別行政区は法に基づいて私有財産権を保護し、自由港および単独関税区の地位を維持し、財政の独立を維持し、独立した税収制度を実施し、経済貿易、金融、教育・科学・文化・医療衛生・スポーツなどの政策を自ら制定する、などなど。香港基本法と全国人民代表大会常務委員会の香港の従来の法律の処理に関する決定に基づき、香港の従来の法律、すなわち普通法、衡平法、条例、附属立法、慣習法は、香港基本法に抵触するか香港特別行政区立法機関が改正したもの以外は、保留される。この基礎を踏まえて、香港特別行政区は法に基づいて高度な自治を実行し、行政管理権、立法権、独立した司法権と終審権を十分に行使する。

香港特別行政区行政長官は特別行政区の首長であり、香港特別行政区を代表して、中央人民政府に対して責任を負うとともに香港特別行政区に対して責任を負う。行政長官は特別行政区政府の首長でもあり、基本法が授与した特別行政区政府への指導や、基本法の責任ある執行、およびその他さまざまな職権を、法に基づいて履行する。行政長官は職権を行使するさいに、中央人民政府が香港基本法の関連事項について出した指令を執行しなければならない。特別行政区政府は香港の永久住民により基本法の関連規定に照らして構成され、政務司、財政司、律政司と各局、処、署を設置し、基本法が定める政策の制定と執行、各種行政事務の管理などの職権を行使する。特別行政区が享有する行政管理権はきわめて広範なもので、経済、教育、科学、文化、スポーツ、宗教、社会サービス、社会治安、出入境管理などの分野をカバーしている。そのほか、中央政府の授権に基づき、特別行政区はさらに一定の対外事務権を享有する。

香港特別行政区立法会は特別行政区の立法機関であり、選挙により選出され、かつ基本法に基づいて職権を行使する。その職権には、基本法の定めに基づきかつ法定手続きに従って法律を制定、改正、廃止すること、政府の提案に基づき財政予算を審議、採択すること、税収と公共支出を承認することなどが含まれる。特別行政区が享有する立法権もきわめて広範なもので、基本法に基づいて民事、刑事、商事、訴訟手続きなど特別行政区に適用する各方面の法律を制定することができる。特別行政区立法会の定めた法律は全国人民代表大会常務委員会に届け出て受理されなければならない。全国人民代表大会常務委員会は香港基本法委員会に諮問した後、特別行政区の立法機関が制定したいかなる法律であれ、基本法における中央が管理する事務および中央と特別行政区の関係に関する条項に適合しない場合は、いずれもその法律を差し戻すが、改正は行わない。全国人民代表大会常務委員会が差し戻した法律はただちに失効する。

香港特別行政区の各級裁判所は特別行政区の司法機関であり、法に基づいて独立して裁判権を行使する。特別行政区の成立後、特別行政区の終審権を行使する終審裁判所が設置された。従来香港特別行政区で実行されていた司法体制は、終審裁判所設置により生じた変化以外は、そのまま保留された。従来香港特別行政区で実施されていた普通法と関連の司法原則、制度は、独立した裁判の原則、先例依拠の原則、陪審制度の原則などを含み、引き続き実行されている。特別行政区の裁判所は国防、外交などの国家行為に対して管轄権がなく、香港の従来の法律制度と原則が裁判所の裁判権に課した制限を引き続き維持するほかは、特別行政区のあらゆる案件に対して裁判権を有する。特別行政区の裁判所は案件の審理にあたってその他の普通法が適用される地域の司法判例を参考にすることができ、終審裁判所は必要に応じてその他の普通法が適用される地域の裁判官が審理に参加するよう要請することができる。

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