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「一国二制度」の香港特別行政区における実践

 

二、特別行政区制度の香港での確立

憲法と香港基本法が定める特別行政区制度は国がある区域に対してとる特殊な管理制度である。この制度のもとで、中央は香港特別行政区に対する全面的な統治権を擁し、それには中央が直接行使する権力も、香港特別行政区に授権して法に基づく高度な自治を実行させることも含まれている。香港特別行政区の高度な自治権に対し、中央は監督権を有する。

(一)中央は法に基づいて統治権を直接行使する

憲法と香港基本法の規定によれば、中央が香港特別行政区に対して直接行使する統治権の権力主体には全国人民代表大会および同常務委員会、国家主席、中央人民政府、中央軍事委員会が含まれる。全国人民代表大会は香港特別行政区の設置を決定し、香港基本法を制定し、これによって香港特別行政区で実行する制度を定め、さらに基本法の改正権を有する。全国人民代表大会常務委員会は香港基本法の解釈権、香港特別行政区行政長官の選出方法および立法会の選出方法改正の決定権、香港特別行政区の立法機関が制定した法律に対する監督権、香港特別行政区が緊急事態に入る場合の決定権、ならびに香港特別行政区に対し新たな授権を行う権利を有する。香港特別行政区は中央人民政府の直轄下にあり、行政長官は中央人民政府に対して責任を負い、中央人民政府は行政長官と主要官僚を任命し、法に基づいて香港特別行政区にかかわる外交事務を管理し、行政長官に指令を発する権力を有する。中央軍事委員会は香港駐留部隊を指導し、防衛の職責を履行する、などなど。中央は法に基づいて憲法と香港基本法が付与した全面的統治権と憲制の責任を履行し、香港特別行政区を実効的に統治する。

――香港特別行政区の政権機関を設立する。香港復帰の直前、香港特別行政区準備委員会は、香港特別行政区第1期政府推薦委員会を成立させ、推薦委員会は董建華氏を香港特別行政区の第1期行政長官候補者として選出し、中央人民政府はその後直ちに氏を特別行政区初代行政長官に任命した。推薦委員会はさらに臨時立法会の議員も選出した。初代行政長官の董建華氏は終審裁判所(最高裁判所)の裁判官と高等裁判所の首席裁判官を任命した。上述の作業が完成したことで、中央は香港特別行政区の成立と同時に実効的統治を実施することができるようになった。香港の復帰後、中央人民政府は選挙により選出された行政長官候補者の董建華、曽蔭権、梁振英の各氏を、それぞれ第2期から第4期までの行政長官として任命し、さらに歴代香港特別行政区政府の主要官僚の任免を行った。国家指導者が行政長官や政府の主要官僚の就任式に出席し、その宣誓を監督した。

――香港特別行政区行政長官と政府が法に基づいて政治を行うのをサポート、指導する。行政長官は毎年中央政府に対して施政報告を行い、基本法の貫徹・執行の状況など中央政府に対して責任を負うべき事項について報告し、国家指導者は基本法の重要な事項の貫徹・執行について行政長官に指導を与える。中央政府は国務院香港・澳門(マカオ)事務弁公室を設置して国務院が香港・澳門(マカオ)に関する事務を扱う実務機関とし、「一国二制度」の方針・政策や中央の関連指示を貫徹・執行する責任を負い、香港特別行政区政府との業務連絡などの職責を担わせるようにした。また、中央人民政府の駐香港特別行政区連絡事務室を中央政府の香港駐在機関とし、外交部駐香港特派員公署や香港駐留部隊との連絡、香港と大陸部各分野との交流・協力の促進、香港社会各界の人々との連係、台湾関連事務の処理などの職責を履行している。

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