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中国の司法改革

(二)司法行為を規範化する

社会の公平と正義を守ることはあらゆる案件処理の過程で実行され、あらゆる司法行為の中に体現されるべきである。中国の経済・社会発展の不均衡、司法従事者の司法能力の差、地方保護主義の観念がまだ根絶されていないなどの原因で、司法裁量権の行使には不透明さが残り、司法行為に統一を欠く現象が依然存在している。近年、中国の司法機関は量刑規範化の改革を積極的に推し進め、判例指導制度を確立し、案件管理を強化し、司法行為の規範化を力強く進めている。

量刑規範化の改革を推し進める。量刑業務を規範化するため、中国最高人民法院は試行経験の総括を基礎として、『人民法院量刑指導意見(試行)』と『量刑手続き規範化の若干の問題に関する意見(試行 )』を制定した。量刑の段取りを明確にし、法定刑の幅を細分化し、量刑経緯の計量化基準を明確にする。公訴案件に対して、人民検察院は法に基づいて量刑を提案し、当事者と弁護人、訴訟代理人は量刑について意見を出すことができる。法廷審理においては、比較的独立した量刑手続きを確立し、罪状確定、量刑に関係する事実や証拠に対して調査、弁論を行う。人民法院は刑事裁判文書の中で量刑の理由を説明する。これらの改革は量刑裁判権をさらに規範化し、量刑活動の公開と公正を保障している。

判例指導制度を確立する。2010年、中国の司法機関は判例指導制度に関する規定を発表したが、これは中国の特色ある判例指導制度の確立を象徴するものとなった。英米法系の判例制度と違い、中国の判例指導制度は成文法を主とする法体系の下で、判例を運用して法律規定に対する正確な理解と適用を指導する制度である。近年、中国の司法機関は、法の適用が比較的典型的な判例を選んで指導的な判例として公布し、類似案件を処理する際に各級の司法要員が参照できるようにした。判例指導制度は司法自由裁量権の規範的な行使を促し、法律適用の統一性を強めた。

案件処理に対する管理を強化する。人民法院、人民検察院はそれぞれ専門の案件管理機構を設立し、案件処理のプロセス管理とその質管理を強化する。20125月現在、全国で約1400の法院が専門の審判管理機構を設立し、約1600の検察院が専門の案件管理機構を設立している。公安機関の末端法執行機構はいずれも専任(または兼任)の法制員を配置し、案件処理の状況に対して監督と検査を行う。司法機関はいずれも案件管理の情報化プラットホームを確立し、ネット上での案件処理、監督、審査を実行し、案件処理の規範化レベルを高めている。

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