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中国の司法改革

二、社会の公平と正義を守る

社会の公平と正義を守ることは司法改革が最も志向する目標である。中国は司法機構の設置と職権配置の整備、司法行為の規範化、訴訟手続きの整備、司法民主の強化と法律監督、などの面から改革を進め、司法機関が社会の公平と正義を守れるようその能力向上に努める。

(一)司法の職権配置を最適化する

司法の職権配置の合理化と最適化は、司法の公正の実現に直接関わってくる。中国は司法の公正を妨げる体制上の障害を解消することから出発し、司法機関の内部機構のチェックを強化し、上級・下級法院、検察院の審判業務、検察業務の関係を正し、再審手続きを規範化・整備し、統一的な執行体制と司法鑑定管理体制を確立した。これらの改革によって、司法機関が司法を公正に行う能力は向上し、また社会の公平と正義を守り、司法の公正に対する大衆の新たな期待、新たな要求にこたえることにも役立っている。

法院は立件、審判、執行の分立を実行する。各級の人民法院は既存の刑事審判廷、民事審判廷、行政審判廷の基礎の上に、立件廷、執行局などの機構を増設し、立件、審判、執行はそれぞれの機構が担当し、内設機構の職権行使の相互チェックを強化し、審判権、執行権の公正な行使を促進した。

差し戻し再審と指定再審を規範化する。司法の実践における差し戻し再審と指令再審の手続きのうち、規範化されていない問題を解決するために、2012年に改正された民事訴訟法では、原審人民法院が差し戻し再審案件に判決を下してのち、当事者が上訴すれば、第二審の人民法院は再度差し戻すことはできない、と明確に規定した。2012年改正の刑事訴訟法では、下級法院に再審を指令した刑事案件は、原則として原審法院以外の法院で審理すべきものと規定した。

民事、行政案件の統一的な業務執行体制を規範化し整備する。法院で効力を生じた判決や裁定が十分効果的に執行されることは、当事者の合法的権益の着実な保障と司法の権威にかかわることである。近年、各地の法院はいずれも、公安、検察、金融、国土、建設、工商、出入国管理などの部門と密接に提携した執行連動のしくみを作り上げてきた。法院は執行裁決権と執行実施権の分立を実行している。高級、中級人民法院は執行指揮センターを設立し、執行業務を統一的に管理・調整し、必要な時にはランクを跳び越えて、各区域に跨る形で執行を行う。執行体制の改革は、執行権運用の内部チェックをさらに強化し、執行業務の公正化レベルと規範化レベルを高め、当事者の合法的権益を効果的に保護するものとなっている。

職務犯罪案件の審査・逮捕手続きを改革する。誤認逮捕を効果的に防ぐために、中国は職務犯罪案件の審査・逮捕手続きを改革し、省級以下の人民検察院の立件・捜査した職務犯罪案件は、被疑者を逮捕する必要がある場合、一つ上級の人民検察院が審査・決定するものとした。この改革により、上級人民検察院の下級人民検察院の法執行・案件処理に対する監督が強化された。

司法鑑定の管理体制を整備する。司法鑑定とは、訴訟活動において、鑑定人が科学技術あるいは専門知識を運用して、訴訟にかかわる専門的問題について鑑別と判断を行い、かつ鑑定意見を提供するものである。改革以前は、中国の司法鑑定制度は立法が不完全で、管理が規範化されず、基準が不統一などの現象が存在した。これらの問題を解決するために、2005年、中国の立法機関は『司法鑑定管理問題に関する決定』を公布・施行し、統一的な司法鑑定管理体制を確立し、統一的な登録管理制度を実行した。国務院の司法行政部門は全国の鑑定人・鑑定機構の登録管理業務を主管し、省級人民政府の司法行政部門は鑑定人と鑑定機構の審査・登録、名簿の作成・公告に責任を負う。人民法院と司法行政部門はもはや司法鑑定機構を設立しなくなった。捜査機関が捜査活動の必要から設けた鑑定機構は、社会から委託される司法鑑定サービスを引き受けなくなった。行政管理と業界組織による自律管理とを結びつけた管理システムを推進し、司法鑑定人が法に基づき独立して業務を行う制度を実施し、鑑定の規範性と中立性を高めた。2011年末現在、中国で審査登録された司法鑑定機構は5014ヵ所あり、司法鑑定人は52812人である。

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