Imprimer cet article

Commenter cet article

北京週報>>文献・資料・法律・法規>>政府白書  
中国の司法改革

(五)法律援助を繰り広げる

中国は法律援助活動を大いに重視しており、2003年に『法律援助条例』を公布・施行して以来、法律援助のカバーエリアを逐次拡大し、経費保障システムを確立、健全化し、経済的に困難な公民や特殊な案件の当事者のために無料の法律サービスを提供している。これにより、ますます多くの困難な状況にある大衆が法律援助を通じて自分の合法的権益を守ることができた。ここ数年来、法律援助事項の範囲は刑事弁護から医療、雇用、就学など大衆の生活に関係する事項にまで拡大し、経済的に困難な者の認定基準は各地の生活保障基準に照らし、案件処理のための補助金の基準はさらに引き上げられ、また出稼ぎ農民労働者、身体障害者、高齢者、未成年者、女性など5種類の特殊なグループを対象に特別経費保障制度が設けられた。2011年末現在、全国には法律援助機構が計3600ヵ所以上あり、専従の法律援助者が14000人、弁護士が215000人、末端の法律サービス従事者が73000人おり、28の省(自治区・直轄市)が法律援助に関する地方法規を制定している。2009年以来、全国の法律援助経費は年平均26.8%の伸び率で増加し、2011年に128000万元に達した。法律援助活動のレベルは経済社会の発展に伴い絶えず高まっている。

3 近年の全国における法律援助案件の件数、
コンサルティング件数、経費総額

年度

案件の件数

コンサルティング件数

経費総額(万元)

2004

190,187

1,919,448

24,577.44

2005

253,665

2,663,458

28,052.3

2006

318,514

3,193,801

37,029.78

2007

420,104

4,069,972

53,231.79

2008

546,859

4,322,329

68,249.86

2009

641,065

4,849,849

75,760.37

2010

727,401

4,874,083

102,289.7

2011

844,624

5,036,814

127,728.03

 

(六)司法機関と大衆の交流ルートを整備する

司法機関は民意に耳を傾けることを大いに重視し、司法事務に対する大衆の知る権利、参与権、意思表明権、監督権を積極的に保障している。司法機関は専門機構をあまねく設置し人民代表大会代表、政治協商会議委員との交流を強化し、また司法活動関連の提案やアドバイスを処理している。民主党派のメンバー、無党派人士、大衆の代表を招いて特約監督員、特約検察員、人民監督員、特任相談員などを担当させ、司法活動を監督させながら彼らの意見とアドバイスを聞き入れている。大衆との交流の便を図るため、ウェブサイトやミニブログなどのプラットホームを設け、ネットワークによる民意の伝達と世論調査システムを確立している。また、大衆の投書や陳情への対応、オープンデー活動などによって大衆との距離を縮めている。

   前のページへ   18   19   20   21   22   23   24   次のページへ  

查查日语在线翻译
查查日语在线翻译: