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中国の司法改革

(九)国家賠償制度を整備する

中国は国家賠償制度を確立し、国家機関と国家機関職員が職権行使に際し、公民、法人、その他の組織の合法権益に損害を与えた場合、国は法に基づき賠償するものとした。2010年に改正された国家賠償法は、国家賠償業務機構を整備し、賠償請求のルートをはっきりさせ、賠償範囲を拡大し、挙証責任を明確にし、精神的損害に対する賠償を増やし、賠償基準を上げ、賠償金の速やかな支払いを保障し、行政賠償、刑事賠償、非刑事司法賠償の制度をよりいっそう充実させた。ここ数年、国は経済社会の発展に伴い刑事賠償基準を絶えず向上させており、公民の人身の自由権を侵害した場合一日当たり賠償金額は1995年の人民元17.16元から、2012年の162.65元に上昇した。2011年、各級法院で結審した行政賠償案件(一審)、刑事賠償案件、非刑事司法賠償案件は合計6786件あり、そのうち結審した刑事賠償案件は868件で2009年比16.04%の増加、賠償金額は3067万元余りで2009年に比べ42.9%の増加となった。

(十)犯罪被害者の救済制度を確立する

近年、中国は犯罪被害者に対する救済制度について積極的に検討しており、犯罪行為で被害を被り、ただちに有効な賠償を受けられないために生活に困窮したり、特に深刻な暴力犯罪の侵害により重傷・身体障害ひいては死亡に至った犯罪被害者あるいはその近親者に対して、国が適切な経済的援助を与えるとした。各地は経済社会の発展状況に基づいて、犯罪被害者救済の具体的な基準と範囲を確定し、また犯罪被害者救済業務と法律援助、社会保障などの関連制度の実施と連携させ、犯罪被害者の権益保障体系を整備してきた。20092011年に、司法機関は犯罪被害者計25996人に35000万余元の救済金を支給し、11593件の法律援助を与えた。

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