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中国の司法改革

(七)死刑を厳格に抑制し、慎重に適用する

中国は死刑を残しているが、死刑を厳格に抑制し慎重に適用している。中国刑法は、死刑をごく少数のその犯行がきわめて重大な犯罪者にしか適用しないと定めており、かつ厳格な適用基準を定めている。2011年に公布された『刑法改正案(八)』は、死刑罪名総数の19.1%を占める13種の経済的非暴力犯罪の死刑を取り消した。裁判時に満75歳に達している者は一般的に死刑を適用せず、また執行猶予付き死刑の減刑制限制度を確立して、死刑の適用を逐次減らすために法律、制度面の条件を生み出した。

死刑は公民の生命権の剥奪に直接かかわるもので、死刑の適用には非常に慎重でなければならない。2007年から、最高人民法院が死刑案件の審査・承認権を統一行使するようになった。中国は死刑第二審案件のすべてで公判審理を実行し、死刑の再審査手続きを整備し、死刑再審査に対する監督を強化している。最高人民法院が死刑案件を再審査する際は、被告を尋問し、弁護士が要求を提出したら、弁護士の意見を聴取するべきである。最高人民検察院は最高人民法院に意見を出すことができる。死刑再審査手続きの改革は、死刑案件処理の質を確保した。2007年に死刑案件の審査・承認権を最高人民法院が統一行使するようになって以来、中国の死刑適用基準はより統一され、死刑判決の案件は大幅に減少している。

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