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文献・資料・法律・法規  
中国のインターネット状況

 

中国政府は、合理的な手段を用いてインターネット上の違法な情報の伝播をくいとめることを主張する。インターネットの特性に基づき、効果的なインターネット管理の実際の需要から出発し、中国政府は関連の法律・法規に基づき、国際的な慣例にしたがうやり方を参考にしながら、技術的な防止手段の作用を発揮し、違法な情報が国家の安全や社会の公共利益、そして未成年者へ危害を及ぼすことを阻止している。『全国人民代表大会常務委員会のインターネットセキュリティー保護に関する決定』『中華人民共和国電信条例』『インターネット情報サービス管理弁法』『コンピューター情報ネットワーク国際連接ネットワーク安全保護管理弁法』などの法律・法規がはっきりと規定され、国家政権の転覆をはかる情報、国家統一を破壊する情報、国家の栄誉と利益を損ねる情報、民族間の憎悪を扇動し、民族団結を傷つける情報、邪教を宣伝する情報、わいせつ、暴力、テロを煽る、または他人の合理的な権益を侵害する情報などの伝播を厳禁する。これらの法律・法規に基づき、基礎通信業者、インターネット情報サービス提供業者などは、インターネットセキュリティー管理制度を設け、各種の違法情報の流通を阻止するべく技術的な措置をとるものとする。

また、インターネットの法制とモラル教育の強化を主張する。社会全体の法制とモラルは、インターネットの環境建設に関係している。中国政府は、インターネット法制とモラル教育活動の展開を支持し、各種メディアと社会組織の積極的な参与を奨励し、インターネットの法制とモラル教育を小中学生の教学内容に盛り込むことを積極的に推進している。中国政府は、人びとのインターネットリテラシーを高める際に、青年組織や女性組織の果たす役割を重視しており、これらの組織がインターネットの知識や正しい使用法を広めるのに役立つ公益活動を行うよう支援している。

未成年者のインターネット接続の安全を確保する。未成年者は、すでに中国のネットユーザーの中で最大多数を占めており、2009年末現在、中国の3億8400万人のネットユーザーの中で、未成年者は約3分の1を占めており、インターネットが未成年者の成長に及ぼす影響が日増しに大きくなっている。ネット上のわいせつやポルノなどの違法かつ有害な情報が、青少年の心身の健康を大きく損なっており、社会で関心を集める突出した問題となっている。中国政府は、法に則って、未成年者がインターネットを使用する際の安全保護を大変重視しており、また、インターネット情報の安全保護において、一貫して未成年者を守ることを優先させている。『中華人民共和国未成年保護法』の規定に基づき、国家は措置を講じて、未成年者がネット依存症になることを防止し、また、いかなる組織または個人であっても未成年に対して、ポルノ、暴力、凶悪、テロ、賭博などの、未成年者に害を与える電子出版物やネット情報などを制作、販売、または貸し出すことを禁止している。また、国家は未成年者のインターネットアクセスにおける安全を保護するために、ネットツールの開発や未成年者が使用するのに適した製品またはサービスの提供を奨励している。未成年者の安全なインターネット使用を守るため、家庭、学校や社会はともに努力し、未成年者が健全に成長できるインターネット環境を作っていかなければならない。また中国政府は、保護者が未成年者に正しいインターネットの使い方を教えられるように「母親教育プラン」を積極的に推し進めようとしている。

政府は、デジタル知的財産権も積極的に保護している。2000年以来、中国は『中華人民共和国著作権法』を改訂し、『インターネット著作権行政保護弁法』を制定した。また、コンピューターネットワーク上での著作権に関わる、紛糾事件の司法的な解釈を審理し、デジタル知的財産権の保護のために基本的な法的依拠を提供している。国家著作権行政管理部門は、インターネットにおける著作権侵害や海賊版についての取り締まりを、責任を持って行っている。繰り返される著作権侵害や、組織的な著作権侵害及び大量の模造品や海賊版作制などの行為に対して、政府関連部門は連携して、一連の管理活動を展開した。中国は、インターネット環境のもとでの知的財産権保護を継続的に模索し、公共利益の保障と創造の推進の間のバランスを実現していけるよう努力している。

法に則って、公民のインターネット上のプライバシーを保護する。インターネット上での個人のプライバシーの保護は、人びとのインターネットに対する安心感と信頼に関係してくることである。中国政府は、関連法案とインターネット企業のサービス規範を積極的に推進し、それを完全なものにし、公民のインターネット上でのプライバシー保護システムを整備している。『全国人民代表大会常務委員会のインターネットセキュリティー保護に関する決定』では、他人のメールやその他のデータの不正窃取・改ざん・削除などの行為は、通信における公民の自由と秘密を侵害するものであり、犯罪行為に至った場合、刑法の関連規定により刑事責任を問われることになる、と規定されている。また、インターネット業界の自律規範に基づき、インターネットサービスの提供者は、ネットユーザーのプライバシーを保護する責任がある。サービスを行う場合には必ずプライバシーを保護すると約束し、プライバシーの侵害に対しての通報を受理できるようにし、個人のプライバシーを保護する有効的な措置をとることとなっている。

中国政府は、法に則った管理及び科学的な管理、また、効果的なインターネット管理の道すじと方法を模索しており、すでに、中国の国情に合った、かつ国際的な慣例にしたがったインターネットの基本的な管理モデルが形成されている。インターネット管理は、たえず実践過程にあるといえ、中国政府は、インターネット管理の整備を実践していく中で、さらに一歩、歩を進めていく。

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