(1995年5月10日第8期全国人民代表大会常務委員会第13回会議で採択 2003年12月27日の第10期全人代常務委第6回会議の「『中華人民共和国商業銀行法』改正に関する決定」に基づいて修正)
第一章 総則
第1条 商業銀行及び預金者その他の顧客の適法な権益を保護し、商業銀行の行為を規範化し、融資資産の質を高め、監督、管理を強化し、商業銀行の健全経営を保証し、金融秩序を守り、社会主義市場経済の発展を促進するため、本法を制定する。
第2条 本法で商業銀行とは、本法及び「中華人民共和国公司法」に基づいて設立された、公衆の預金を受け入れ、貸付けをし、決済などの業務を行う企業法人をいう。
第3条 商業銀行は、次の各号に掲げる業務の一部または全部を営むことができる。
1 公衆の預金を受け入れること。
2 短期、中期及び長期貸付けをすること。
3 国内外の決済をすること。
4 手形の引受と割引をすること。
5 金融債を発行すること。
6 公債の発行、償還を代行し、または引受をすること。
7 公債を売買すること。
8 コール取引をすること。
9 外貨を売買し、または代理売買すること。
10 信用状サービス及び保証を提供すること。
11 金銭の受払い及び保険業務を代行すること。
12 貸金庫サービスを行うこと。
13 中国人民銀行の認可を受けたその他の業務。
営業範囲は商業銀行が定款で定め、中国人民銀行の認可を受ける。
第4条 商業銀行は収益性、安全性、流動性を経営原則とし、自主経営、リスク自己負担、損益自己負担及び自己責任制をとる。
商業銀行は法によって業務を行い、いかなる単位(訳注 機関、企業、団体などの総称)及び個人の干渉をも受けない。
商業銀行はその全法人財産により独立して民事責任を負う。
第5条 商業銀行と顧客の業務取引では、平等、自由意思、公平及び誠実信用の原則に従うものとする。
第6条 商業銀行は、預金者の適法な権益がいかなる単位及び個人の侵害をも受けないよう保証するものとする。
第7条 商業銀行は融資業務を行うとき、借入者の信用状態を厳格に審査し、担保を求め、貸付金を予定通り回収するものとする。
商業銀行が法によって借入者から期限の来た貸付金の元金と利息を回収することは、法律の保護を受ける。
第8条 商業銀行は業務を行うとき、法律、行政法規の関係規定を遵守するものとし、国家の利益、社会公共の利益を損なってはならない。
第9条 商業銀行は業務を行うとき、公平な競争の原則を遵守するものとし、不正競争をしてはならない。
第10条商業銀行は法によって中国人民銀行の監督、管理を受ける。
第2章 商業銀行の設立及び組織機構
第11条 商業銀行を設立するときは、中国人民銀行の審査、認可を受けるものとする。
中国人民銀行の認可を受けなければ、いかなる単位及び個人も公衆の預金を受け入れるなど商業銀行の業務をしてはならず、いかなる単位も名称中に「銀行」の文字を使用してはならない。
第12条 商業銀行を設立するには、以下の各号に掲げる条件を備えなければならない。
1 本法及び「中華人民共和国公司法」の規定に適った定款があること。
2 本法の規定に適った登記資本の最低額を有すること。
3 専門知識及び業務経験をもつ董事長(行長)、総経理その他の高級管理者がいること。
4 整った組織機構及び管理制度をもつこと。
5 基準に適合した営業場所、安全警備措置及び業務に関連するその他の施設があること。
中国人民銀行は設立の申請を審査するとき、経済発展の必要性と銀行競争の状況を考慮に入れなければならない。
第13条 商業銀行設立の登記資本最低額は10億人民元とする。都市合作商業銀行設立の登記資本最低額は1億人民元、農村合作商業銀行設立の登記資本最低額は5000万人民元とする。登記資本は払込資本とする。
中国人民銀行は経済の発展に基づいて、登記資本の最低額を調整することができる。ただし、前項に定める限度額を下回ってはならない。
第14条 商業銀行を設立するとき、申請者は中国人民銀行に次の各号に掲げる書類、資料を提出するものとする。
1 申請書。申請書には設立予定の商業銀行の名称、所在地、登記資本、業務範囲などを記載するものとする。
2 企業化調査報告。
3 中国人民銀行が定めるその他の書類、資料。
第15条 商業銀行設立の申請が審査の結果、本法第14条の規定に適合するとされたときは、申請者は正式申請書に記入し、かつ次の各号に掲げる書類、資料を提出するものとする。
1 定款草案。
2 就任予定の高級管理者の資格証明。
3 法定の資本確認機関が発行した資本確認証明。
4 株主名簿とその出資額、持ち分。
5 登記資本の10%以上を保有する株主の信用証明及び関係資料。
6 経営方針及び計画。
7 営業場所、安全警備措置及び業務に関連するその他の施設の資料。
8 中国人民銀行が定めるその他の書類、資料。
|