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政府白書  
中国の社会保障状況と政策

21世紀の最初の20年は、中国の養老保険事業を発展させる重要な時期である。国は引き続き社会統一プールと個人口座を結びつける基本的養老保険制度を整備し、個人口座をちくじ開設する。条件にかなった都市部の従業員を残らず基本養老保険に組み入れる。省クラスの養老保険調節基金を設立し、健全にし、市クラスの統一プールを整備する基礎の上で省クラスの統一プールをちくじ実行する。

二、失業保険

中国政府は企業の労働雇用制度改革を推し進め、市場誘導による就業メカニズムを構築すると同時に、失業保険制度の確立と整備を加速して、従業員の失業後の基本的生活を保障し、失業者の再就業を助け、国有企業の一時帰休者の基本的生活保障制度と失業保険の合併を推し進めている。2003年末現在、全国の失業保険参加者数は1億373万人に達し、年間に742万人の失業者に期限の異なる失業保険待遇を提供した。

失業保険制度を整備

中国政府は1999年に「失業保険条例」を公布して、失業保険制度をいっそう規範化させ、整備した。

――保険参加の範囲と保険料納付。都市部の企業・事業体およびその従業員は失業保険に参加しなければならない。雇用部門は自部門の賃金総額の2%、従業員は本人の賃金の1%の比率で失業保険料を納付する。統一プール地区の失業保険基金が実際使用額を超えた場合、失業保険調節金で調節し、地方財政が補助する。

――享受条件。失業者が失業保険待遇を享受するには次の三つの条件がなければならない。1、失業保険料を満1年納付する。2、本人の意志以外の原因で就業を中断した。3、失業登録を終え、求職の要求がある。

――失業保険金の基準。各省、自治区、直轄市人民政府は所在地区の最低賃金基準より低く、都市住民の最低生活保障基準より高いレベルで、所在地区の失業保険金基準を確定する。享受期限の具体的規定として、失業者が失業する前、所属部門と本人が規定によって保険料を納付する期間が累計して満1年以上5年未満の場合、享受期限は長くて12カ月、満5年以上10年未満の場合、享受期限は長くて18カ月、10年以上の場合、享受期限は一番長く24カ月である。

――その他の失業保険待遇。失業者が失業保険金を受け取る期間に病気にかかった場合、医療補助金を受け取ることができる。失業保険金を受け取る期間に死亡した場合、その遺族は葬儀補助金と遺族慰謝金を受け取ることができる。失業保険金を受け取る期間は職業訓練と職業紹介の補助金を享受することもできる。

――都市部の企業と事業体に雇用された農民契約制労働者の失業保険参加。雇用部門が規定によって保険料を納付し、個人は保険料を納付しない。満1年連続して働き、労働契約が満期になり、それを延長しなかったかあるいは繰り上げて労働契約を解除した場合、勤務期間の長さに基づいて、一回限りの生活補助を申請することができる。

再就職を促進

失業者の基本的生活を保障すると同時に、国は失業保険で再就職を促進する効果的な方法を積極的に模索している。失業保険サービスと就業サービスの有機的リンクを強化する。失業登録をすかさず行い、就職情報を積極的に提供し、就職指導と職業紹介を全面的に展開して、失業者が技能、心理面の就業競争力を高めるように援助する。失業保険基金の職業紹介、職業訓練への投入を増加する。訓練を直接組織し、政府が訓練成果を買い上げる形式を通じて、技能訓練を広く行い、失業者の再就業能力を増強する。

国有企業一時帰休者の基本的生活を保障

1998年、国有企業の余剰人員の配置換えの圧力が大きくなり、失業保険支持能力がまだ不足している状況を鑑みて、中国政府は国有企業一時帰休者の基本的生活を保障するため、国有企業一時帰休者の基本的生活保障制度を確立した。

――国有企業一時帰休者の基本的生活費の期限どおりの全額支給を確保する。一時帰休者を抱える国有企業はあまねく再就職サービスセンターを設立した。一時帰休者がセンターで登録した後、センターは基本的生活費を支給する。基本的生活費の基準は当地の失業保険金基準よりやや高い。センターはまた一時帰休者に代わって養老、医療、失業などの社会保険料を納付する。センターが一時帰休者の基本的生活保障および社会保険料納付に用いる資金は、原則的に「三・三制」の方法、つまり財政予算が三分の一を支出し、企業が三分の一を負担し、社会が三分の一を調達する(主に失業保険基金から調節する)ことで解決する。1998年から2003年にかけて、全国の再就職サービスセンターで登録した国有企業の一時帰休者数は合わせて2400万人に達し、そのうちの1900万人近くが再就職を実現し、センターで登録した一時帰休者はほぼ期限どおりに全額の基本的生活費を受け取り、センターが彼らに代わって社会保険料を納付した。

――「三本の保障ライン制度」を設立する。1998年以来、中国政府は国有企業一時帰休者の基本的生活保障、失業保険、都市部住民の最低生活保障を内容とする「三本の保障ライン制度」を確立した。一時帰休者が基本的生活費を受け取る最長期限は3年で、期限満了後に再就職しなかった場合、規定によって失業保険待遇を享受することができる。家庭の一人当たり収入が当地の都市住民の最低生活保障基準より低い場合は、規定によって都市住民最低生活保障待遇の享受を申請することができる。

――失業保険と合併する。失業保険制度の日増しの整備と基金蓄積の増加につれて、2001年から、国有企業一時帰休者の基本的生活保障制度が失業保険と合併し、国有企業はこれ以上新しい再就職サービスセンターを設立しなくなり、企業の新しい一時帰休者も原則的にはセンターで登録せず、企業が法によって彼らと労働関係を解除し、本人は規定に基づいて失業保険待遇を享受する。

今後の一時期に、中国の労働力総量過剰の矛盾と就業の構造的矛盾が続けて存在し、失業保険が直面する圧力は依然としてかなり大きいものである。中国政府は、失業保険の適用範囲の拡大、基金の徴収と使用・管理を規範化させ、失業者の基本的生活を保障すると同時に、失業保険に再就職促進の役割をいちだんと発揮させるよう努力する。

三、医療保険

先に試行し、それを基礎として、中国政府は1998年に「都市部従業員の基本的医療保険制度設立に関する決定」を公布し、全国で都市部従業員の基本的医療保険制度改革を推し進めた。2003年末現在、全国の基本的医療保険参加者数は1億902万人に達し、そのうち、従業員は7975万人、停年退職者は2927万人である。

都市部従業員の基本的医療保険制度を確立

中国は社会統一プールと個人口座を結びつけるという都市部従業員基本医療保険制度を実行している。この基本的医療保険制度は原則的には属地管理を実行する。

――適用範囲と保険料納付。基本的医療保険は、都市部のあらゆる雇用部門と従業員に適用し、それにはあらゆる行政機関、事業体、各種類型の企業、社会団体および民間の企業以外の部門で働く従業員と停年退職者が含まれる。都市部の流動就労者も基本的医療保険に参加することができる。基本的医療保険の資金源は主に雇用部門と個人が共に納付する医療保険料であり、雇用部門の納付比率は従業員賃金総額の6%前後で、個人の納付比率は本人の賃金の2%であり、停年退職者は納付しない。個人の納付した分は全部個人口座に入れ、部門の納めた分は30%前後の比率で個人口座に入れ、残りの70%前後は統一プール基金を設立する。

 

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