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政府白書  
中国の民主政治建設

中国政府は国際人権条約の人権促進面の積極的な役割を重視している。いままでに中国は21の国際人権条約に加入し、多種の措置をとって条約の義務を真剣に履行している。1997年10月、中国政府は「経済、社会、文化の権利に関する国際条約」に調印し、2001年2月、全国人民代表大会常務委員会は同条約を批准し、2003年、中国政府は期限どおりに国連に最初の条約履行報告を提出し、2005年4月、国連経済・社会・文化権利委員会の審議を受けた。1998年10月、中国政府は「公民権利と政治権利に関する国際条約」に調印した。現在、中国の関係部門は検討と準備を急いでおり、条件が成熟すれば、国務院は全国人民代表大会常務委員会に条約批准審議問題を提出する。

八、中国共産党の民主的執政

半世紀余りにわたる執政の実践で、中国共産党は民主的執政に関する一連の重要な思想を形成し、民主的執政の制度システムを確立するとともに、いま民主的執政の新しいルートと方法を積極的に模索している。中国共産党の広範な党員の民主についての意識はたえず強くなり、党の各クラス幹部の民主的作風は明らかに改善されている。

民主的執政とは、中国共産党があくまで人民のために執政し、人民に頼って執政し、人民が主人公になるのを保証し、人民民主主義独裁および党と国家の民主集中制を堅持し、完全なものにし、党内民主を発展させることによって人民民主を推進し、発展させることである。2004年9月、中国共産党第16期中央委員会第4回全体会議は「中国共産党中央委員会の党の執政能力建設強化に関する決定」を行い、民主的執政を科学的執政、法による執政とともに中国共産党の執政の基本的方式として確立し、中国共産党の民主的執政の能力を増強し、民主的執政のレベルを高める新しい段階を切り開いた。

(一)指導体制と活動メカニズムを改革し、完全なものにする

中国共産党の国家と社会に対する指導は、主に政治、思想、組織面の指導である。つまり党の基本理論、綱領、路線に基づき、重要な政策・方針の制定、立法面の建議提出、重要幹部の推薦、思想教育の展開を通じて、党組織と広範な党員に役割と影響力を発揮させ、党の指導を実現させることである。

実践の中で、中国共産党はあくまで科学的に、民主的に、法によって執政し、指導体制と活動メカニズムをたえず改革し、完全なものにし、執政党が全局を総攬し、各方面を協調させる原則にのっとって、党委員会と人民代表大会、政府、政治協商会議、人民団体との関係を規範化させている。一方では、党委員会は同じクラスの各種機構の中で指導的中核の役割を果たし、各方面が独立して責任を負い、歩調を合わせて活動を行うのを支持し、これら機構の党組織と党員幹部を通じて党の路線・方針・政策および党委員会の重要な決定と活動計画を貫徹し、他方では、人民代表大会が法によって国家権力機関の機能を果たすのを支持し、民主的討論と法的手続きを経て党の主張を国家の意志に変え、党組織の推薦する人を国の政権機関の指導者にならせるとともに彼らを監督し、政府が法律で定めた機能を果たし、法によって行政を行うのを支持し、裁判機関と検察機関が法により独立して公正に裁判権と検察権を行使するのを支持し、政治協商会議が団結と民主という二大テーマをめぐって政治協商、民主的監督、参政議政の機能を果たすのを支持し、民主諸党派との協力を強化し、中国の社会主義政党制度の特徴と強みを十分に生かし、労働組合、共産主義青年団、婦人連合会などの人民団体が法律および各自の規約に基づいて独立自主に活動を展開し、党が各方面の人民大衆とつながりを保つ架け橋、きずなの役割をよりよく果たすのを支持する。

(二)党内の民主を発展させる

党内の民主を発展させて人民民主の発展を推し進めることは、中国共産党の民主的執政の重要な内容である。ここ数年来、中国共産党は党内の民主を発展させる面でたえず新しい進展をとげた。

――党員の民主的権利を保障するメカニズムの構築と健全化に努める。2004年9月、中国共産党中央は改正した「中国共産党党員権利保障条例」を公布した。同条例は党規約の定めた党員の権利と義務を基礎とし、党内民主発展の新鮮な経験を総括して、党員の民主的権利行使のプロセスを完全にし、党員の民主的権利行使をいちだんと制度化、規範化させている。

――党の代表大会制度を健全にし、完全なものにする。中国共産党は県以上の各クラス党組織に党代表大会制度を設立している。党の全国代表大会、省(自治区、直轄市)、区を設置している市と自治州、県(旗)、自治県、区を設置していない市と市轄区の党代表大会は5年ごとに一回開かれる。党の各クラス代表大会に役割をいちだんと果たさせるため、1980年代末から、中国共産党は5省の12市・県・区で党代表大会常任制を試行し、著しい効果をあげた。中国共産党中央は党代表大会代表の提案制度の確立を決定し、市、県で党代表大会常任制を試行する範囲をいちだんと拡大し、党代表大会閉会中に代表に役割を果たさせる方途や形式を積極的に模索している。

――党委員会全体会議に役割を果たさせる。中国共産党は集団指導、民主集中、個別論議、会議決定の原則にのっとって、党委員会内部の議事と決定のメカニズムを健全にし、完全なものにするように努め、各クラス党委員会全体会議の役割をいちだんと強化している。中国共産党第16期中央委員会第3回、第4回、第5回全体会議で、中国共産党中央総書記は中央政治局常務委員会を代表して活動報告を行った。これは新しい中央指導グループが中央委員会全体会議にいちだんと役割を果たさせるための重要な措置である。各クラスの地方党委員会の指導グループも中央の要求にしたがって、同じクラスの党委員会全体会議に活動報告を行い、その監督を受けるようにしている。

――党内の選挙制度を改革し、完全なものにする。中国共産党は党内選挙の候補者指名方式をたえず健全にし、完全なものにし、民主的推薦を経て、組織による指名と党員による指名を結びつけている。差額選挙の比率を適当に高くし、党の末端組織の指導グループメンバーの直接選挙の範囲を逐次拡大している。

――党内監督メカニズムを構築し、健全にする。2003年12月、中国共産党中央は「中国共産党党内監督条例(試行)」を公布し、はじめて党内法規の形式で党内監督の重点、方途、方法など重要な問題について全面的な規定を行い、党内監督の重点的対象は各クラスの指導機関、指導幹部、特に各クラス指導グループの主要責任者であることを明確にした。2003年12月、中国共産党中央は改正した「中国共産党規律処分条例」を公布し、新しい情勢の下で党員の各種紀律違反行為の処理に対し全面的、具体的、明確な規定を行った。

(三)幹部人事活動の民主を拡大する

長年らい、中国共産党は幹部人事制度をたえず改革し、幹部人事活動の科学化、民主化、制度化の推進に努めている。

一は科学的な幹部選抜・登用と監督・管理メカニズムを構築し、健全にする。2002年、中国共産党中央は「党政府指導幹部選抜任用工作条例」を公布し、指導幹部選抜任用の各段階の活動に対し全面的規定を行って、同活動を完全なものにするようにしている。

二は公開に選抜し、競争によって職務につく制度を推進する。「党政府指導幹部選抜任用工作条例」および2004年に中国共産党中央委員会弁公庁の公布した「党政府指導幹部公開選抜工作暫定規定」、「党政府機関の競争による職務就任に関する暫定規定」は、公開選抜と競争による職務就任の適用範囲、選抜プロセス、試験・考察方法、規律と監督などについて明確な規定を行い、同活動の経常化、制度化を推し進めた。

三は党委員会の幹部選抜・任用に対する民主的決定メカニズムを完全なものにする。2004年、中国共産党中央は経験総括を踏まえて、「党の地方委員会全体会議の一級下の党委員会、政府の指導グループの正職の候補人選と推薦人選の表決規則」を公布した。同規則は、市(地区、自治州、盟)、県(市、区、旗)の党委員会、政府の指導グループの正職の候補人選と推薦人選は、一般には一級上の党委員会常務委員会が指名するとともに全体会議に提出し、無記名投票で表決すべきであるが、党委員会の閉会期間に任用する必要がある場合は、党委員会委員の意見を聴取すべきである。

四は国家公務員制度を推し広める。「国家公務員暫定条例」は1993年10月から実施を始め、多くの資質がよく、年齢が若く、学歴が高い優秀な人材は公開試験、優秀者優先採用の方法を通じて国家公務員になった。2005年4月、全国人民代表大会常務委員会は「中華人民共和国公務員法」を審議、可決し、2006年1月から正式に実施することを決めた。同法の公布、実施は、幹部人事工作の科学化、民主化、制度化を推し進める重要な措置であり、法による国家管理の政策を貫徹し、社会主義の民主政治建設を推し進める上で重要な意義がある。

(四)権力に対する制約と監督を強化する

中国共産党は構造が合理的で、配置が科学的であり、手続きが厳密で、制約が効果的な権力運行メカニズムを構築する目標に従って、権力に対する制約制度の確立を幹部に対する効果的監督と結びつけている。一は指導機関、指導幹部、とりわけ各クラス指導グループの主要責任者に対する監督を強化する。それには民主集中制および指導グループ議事規則の実行状況、指導幹部の重要な事項の報告、職務遂行と廉潔活動の報告、民主的評議、談話と勧告、組織の問い合わせ書簡への返書などの制度の実行状況に対する監督が含まれている。二は重点的な段階と部位の権力行使に対する監督を強化する。それには幹部の選抜・任用、財政資金の使用に対する監督および国有資産と金融に対する監督・管理などが含まれている。三は各監督主体に役割を十分に発揮させ、監督の全体的効能を高める。それには党内監督強化、人民代表大会の監督、政府専門機関の監督、司法監督、政治協商会議の民主的監督、世論監督に対する支持と保証などが含まれている。

長期にわたるたゆまぬ努力を経て、中国共産党は中国の国情にかなった、権力を制約、監督し、腐敗に反対し、廉潔を提唱する制度、メカニズム、方法を初歩的に探し当てた。2005年1月、中国共産党中央は「教育、制度、監督をともに重視する腐敗懲罰・予防システムの確立・整備に関する実施綱要」を公布し、根本的問題と枝葉の問題を同時に解決し、総合的に整備し、処罰と予防を同時に行い、予防を重視する方針に従って、教育、制度、監督をともに重視する腐敗懲罰・予防システムの確立・整備に対し全面的な配置を行った。

ここ数年来、中国共産党は民主集中制の原則にのっとって、党務公開を徐々に推し進め、党内情況通報、重要な決定についての意見聴取、指導幹部の重要な事項に関する報告と所得申告などの制度を確立し、完全なものにし、腐敗反対・廉潔提唱活動で制度に重要な役割を十分に発揮させている。中国共産党は腐敗反対の制度化・法制化建設をいちだんと強化し、腐敗反対の指導システムと運行メカニズムをたえず完全なものにし、腐敗反対・廉潔提唱の法規制度建設の総体的企画と中・長期計画を制定し、制度と法律によって権力の行使をよりよく規範化させる。国家立法機関の廉潔立法を加速し、腐敗反対の専門法律を検討、制定し、刑法、刑事訴訟法など関係法律の規定を改正、整備する。腐敗現象を生む土壌と条件を減らし、取り除くため、幹部人事制度、司法体制、行政審査認可制度の改革および財政金融体制、投資体制、国有資産に対する監督・管理などの改革を引き続き深化させる。

 

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