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政府白書  
中国の軍備抑制、軍縮と拡散防止の努力

核両用品、生物両用品、関係化学品および民間が使用するミサイルと関係ある両用種目と技術の輸出は、商務部がその他の政府関係部門と共に管理する。そのうち、核両用品、ミサイルと関係ある両用種目と技術の輸出は、商務部が国防科学技術工業委員会と共に審査し、動植物と関係ある生物両用品と技術の輸出は、商務部が必要に応じて農業部と共に審査する。人と関係ある生物両用品と技術の輸出は、商務部が必要に応じて衛生部と共に審査する。生物両用品の関係設備と技術および化学品と関係ある設備と技術の輸出は、商務部が必要に応じて国家発展改革委員会と共に審査する。監視化学品の輸出は国家発展改革委員会が商務部と共に審査する。

外交政策にかかわる敏感な種目および関係ある設備と技術の輸出は、上記の主管部門が外交部と共に審査する。国家安全、社会の公共利益に重大な影響を及ぼす輸出プロジェクトに対し、主管部門はその他の部門と共に国務院、中央軍事委員会に報告して認可を求める。

税関総署は上記種目と技術の輸出に対する監督・管理を担当し、関係ある不法輸出事件の調査・処理に参与する。税関は輸出経営者の輸出する商品が敏感な種目と技術に属するかどうかに疑問を提出するとともに、規定に基づいて政府の主管部門に輸出許可証または輸出管制対象に属さない証明書の発給を申請するよう輸出経営者に要求する権利がある。

拡散防止のための輸出管制法規を厳格に実施

中国政府は法律執行を非常に重視し、一連の効果的な措置をとって輸出管制法規の貫徹、実施を確保している。

2002年11月、商務部は「敏感な種目と技術の輸出・経営登録管理規則」を制定し、2003年12月に税関総署と共同で「敏感な種目と技術輸出許可証管理規則」を制定した。上記の規則は敏感な種目と技術の輸出・経営および許可証の申請・審査認可・発給・使用・検査を規範化させている。2004年1月、商務部と税関総署は敏感な種目と技術の輸出に対するコンピューター管理システムをスタートさせ、許可証審査・認可・発給機関と税関の監督管理部門の同じネットワークによる作業を実現させ、敏感な種目と技術の輸出を監督、管理する能力を大幅に高めた。

商務部と税関総署は核、生物、化学、ミサイル分野の輸出管制リストに基づいて658の種目と技術を含む「敏感な種目と技術の輸出許可証管理リスト」を編成し、そのうちの34%の税関コードを確立した。中国税関はまた通関の監視・管理の各段階でハイテク設備を幅広く使用して、現場での税関の法律執行能力と検査効率を大幅に高めた。

政府の主管部門が輸出を審査、認可する過程で関係種目に対し的確で科学的な判断を行うのを助けるため、関係ある輸出管制主管部門は、核、生物、化学、ミサイル分野の専門家を招聘して「国家輸出管制専門家支持システム」を確立した。

拡散防止のための輸出管制活動を行う面では、中国政府はあくまで法律を厳格に執行し、不法行為を追及している。敏感な種目と技術を不法輸出する嫌疑のある事件に対し、政府の主管部門は真剣に調査し、法によって処理している。2002年末以来、中国政府は敏感な種目と技術の不法輸出事件を数十件取り調べ、処分した。事件と関係ある企業が再びこのような活動を行うのを防ぐため、主管部門はこれらの企業を「注意を要する企業名簿」に入れている。

2004年5月、中国政府は多部門の拡散防止のための輸出管制緊急協調メカニズムを構築し、関係ある輸出管制部門が拡散防止のための輸出管制事件を緊急処理する時の職責、分業および処理のプロセスを詳しく規定し、この種の事件の迅速かつ効果的処理にメカニズム面の保障を提供した。

輸出管制法規の宣伝と企業教育を強化

中国政府は輸出管制の法律執行要員、特に末端の法律執行要員に対する教育と訓練を重視し、それによって彼らの法によって輸出管制を実施する政策レベルと能力を高めている。関係輸出管制法規の公布後、商務部は地方の各クラス商業主管官員に対し全面的な政策法規訓練を行った。不法輸出事件の多発地区では、商務部はまた不定期的に輸出管制政策法規と法律執行特別訓練を行っている。2004年5月、税関総署は関係ある拡散防止のための輸出管制機構とともに、全国の税関職員に対し敏感な種目と技術の輸出に関する政策法規訓練を行った。

中国政府は各種の措置をとって企業に拡散防止法規を宣伝し、普及させ、企業の法を知りそれを守る自律意識を高めている。主な措置は次のようなものがある。政府主管部門のウェブサイトに輸出管制法規を全面的に公布する。定期的に拡散防止政策・法規に関する訓練班、講座を催し、宣伝パンフレットを配布するなどの形式を通じて輸出企業に輸出管制政策・法規および輸出審査・許可手続きを宣伝し、企業が法律を真剣に実施し、法によって経営するよう要求する。ホットラインを設立し、企業の疑問に適時回答する。不法輸出企業を取り調べ、処分するとともに公表する。

中国政府は企業が自らの実情と結びつけて、内部の拡散防止のための輸出管制メカニズムを構築、整備し、拡散防止活動の責任制を実行に移すのを奨励、指導している。一部の企業は拡散防止のための輸出管制弁公室を設立し、これらの弁公室に国の関係政策・法規を宣伝し、自企業の具体的な実行措置を制定し、自企業の科学研究、生産、経営活動を監督し、企業が国の法規を遵守するのを確保することを担当させている。また一部の企業は責任追究制を実行している。それによると、企業法人が自企業の拡散防止活動を担当し、企業の関係部門の管理者と従業員は責任書に調印し、拡散防止義務を履行することになっている。中国政府はまた企業が外国と輸出管制経験について交流することを提唱している。

拡散防止のための輸出管制は長期の活動である。中国政府は引き続き拡散防止のための輸出管制法規をたえず整備し、輸出管制の法律執行能力を強化し、内部のメカニズムを構築し、健全にし、法規の宣伝と企業に対する教育と訓練を強化し、拡散防止の国際努力にしかるべき貢献をするであろう。

付録1

中国が加入した軍備抑制、軍縮と拡散防止条約

核の分野

「ラテンアメリカ及びカリブ核兵器禁止条約」(「トラテロルコ条約」)第2付属議定書(1973年8月調印、1974年6月批准書寄託)

「南太平洋非核地帯条約」(「ラロトンガ条約」)第2、第3付属議定書、(1987年2月調印、1988年10月批准書寄託)

「中国での保障実施に関する中華人民共和国と国際原子力機関の協定」(1988年9月調印、1989年9月発効)

「核材料実物防護条約」(1989年2月加入)

「海床海底およびその下層土への核兵器とその他の大規模殺傷兵器の配置禁止条約」(1991年2月加入)

「核不拡散条約(NPT)」(1992年3月加入)

「核安全条約」(1994年調印、1996年4月批准)

「アフリカ非核化条約」(「ペリンダバ条約」)第1、第2議定書(1996年4月調印、1997年10月批准書寄託)

「包括的核実験禁止条約」(CCTBT)(1996年9月調印)

「中国での保障実施に関する中華人民共和国と国際原子力機関の協定付属議定書」(1998年12月調印、2002年3月発効)

化学の分野

「化学兵器の開発、生産、貯蔵、使用を禁止し、この種の兵器を廃棄することに関する条約」(1993年1月調印、1997年4月批准書寄託)

生物の分野

「窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書」

「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」(1984年11月加入)

常規兵器の分野

「過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約」および付属する第1、2、3号議定書(1981年9月調印、1982年4月批准書寄託 2003年6月条約第一条改正案批准、同年8月批准書寄託)

 

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