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政府白書  
中国の知的所有権保護の新たな進展

中国は、版権法律制度を確立、整備し、版権行政管理を強化すると同時に、版権の社会サービスシステムの確立を非常に重視している。現在、版権集団管理機構、版権代理機構、版権保護協会および関係ある各業種の協会と版権所有者組織などからなる版権社会管理サービスシステムが一応確立されている。1988年に中華版権代理総公司、1990年に中国版権研究会(2002年に中国版権協会に改名)、1993年に中国音楽著作権協会、1998年に中国版権保護センターが相次いで設立された。現在、中華全国文学芸術界連合会、中国作家協会、中国映画家協会などの作者協会・団体および図書出版、録音・録画製品製作、ソフト開発など版権産業の業種協会には専門の版権保護組織があり、全国の20余りの省(自治区、直轄市)および一部の中心都市にも版権協会が設立され、中国文字作品版権集団管理組織および中国録音・録画製品版権集団管理組織も設立準備中である。

五、録音・録画製品の知的所有権の保護

録音・録画製品の不法複製がいくら禁止しても絶たないのは世界的難題である。中国政府は録音・録画製品の知的所有権保護を非常に重視し、録音・録画製品不法複製の取締を知的所有権保護の重要な活動としてたえずそれに力を入れている。ここ数年来、中国では、知的所有権保護制度、録音・録画製品経営許可証制度、出版権専有制度、複製委託書制度、CD製造先識別コード(SIDコード)制度、輸入録音・録画製品内容審査制度、告発者奨励制度、録音・録画製品に統一的な不法複製防止標識を貼る制度、録音・録画製品倉庫登録制度、不法複製録音・録画製品監督・告発・公示制度などを含む一連の録音・録画製品管理制度が徐々に確立されている。

1994年8月、国は「録音・録画製品管理条例」を公布し、2001年12月にそれを改正した。「民法通則」、「著作権法」、「刑法」、「録音・録画製品管理条例」などの関係法律・法規の規定に基づいて、報道出版総署、文化部、税関総署、商務部などの部門はそれぞれあるいは共同で「録音・録画製品出版管理規定」、「録音・録画製品卸売り・小売り・賃貸し管理規則」、「録音・録画製品輸入管理規則」、「中外合弁録音・録画製品取次販売企業管理規則」など一連の行政規則を発布し、録音・録画製品の経営、保護に頼るべき法律と規則を与えた。

録音・録画製品市場の急速な発展に伴い、国は録音・録画業に対する行政管理体制をちくじ調整している。「録音・録画製品管理条例」は、録音・録画業に対する行政管理の機能分担について規定を行っている。1998年、国務院は「簡素、効率、統一」という原則にのっとって管理体制をいちだんと整備し、報道出版総署が録音・録画製品の製作、出版、複製を管理し、文化部が録音・録画製品の卸売り、小売り、賃貸し、上映、輸入を管理すると明確に規定した。地方政府も中央政府の機能分担を参照して、管轄地区の管理体制を調整した。現在、国内ではすでに中央、省、地区、県の4クラスの録音・録画製品市場管理ネットワークが形成され、ほとんどの地区はさらに録音・録画製品市場を含む文化市場を検査するグループを設けて、録音・録画製品市場を監督、管理する職責を真剣に履行している。

1990年代以来、中国の出版物市場監督管理部門、文化行政管理部門は関係部門と密接に呼応し、録音・録画製品市場に対する持続的な集中整備を通じて、海賊版の録音・録画製品を著しく減らし、正規版の録音・録画製品の発行量を大幅に増やし、録音・録画製品市場の秩序を徐々に好転させている。おおまかな統計によると、1994年から2004年までに全国で不法CD複製企業9社が経営許可証取り上げの処罰を受け、不法CD生産ライン200本を押収された。2004年8月、文化部は知的所有権保護特別行動の統一的按配に基づいて、録音・録画分野の所有権侵害行為に対する集中的取締りについて全面的配置を行い、重点的都市、重点的地区を協調して法律執行をいちだんと強化するように監督、指導し、不法複製の録音・録画製品を保管する闇の倉庫と不法発行ネットワークを摘発した。2004年、全国の文化市場検査管理部門は、55万5368社の録音・録画製品経営企業を検査し、各種の不法録音・録画製品1億5400万件(枚)を押収した。2005年1月12日、文化部、国家知的所有権保護工作グループ弁公室は、全国で不法録音・録画製品の統一的焼却活動を繰り広げ、6335万余件(枚)の各種不法録音・録画製品を集中的に焼却した。

六、植物新品種の保護

中国政府は国情から出発し、国際的経験を真剣に参考にして、植物新品種を保護する一連の制度と措置を制定、実施し、投資主体の合法的権益を十分に保証している。国は1997年10月1日から「植物新品種保護条例」を実施し始め、中国の知的所有権の保護範囲を大いに広げた。

「植物新品種保護条例」の実施に呼応するため、中国政府は相次いで「植物新品種保護条例実施細則(農業部分)」、「植物新品種保護条例実施細則(林業部分)」、「農業植物新品種所有権代理規定」、「農業植物新品種所有権侵害事件処理規定」、「農業部植物新品種再審委員会審理規定」などの規則を公布し、植物新品種の快速発展に法的保障を提供した。

ここ数年来、国はそれぞれ農業部と国家林業局に植物新品種保護弁公室、植物新品種再審委員会を設立し、審査許可机関、法律執行機関、仲介サービス機構、その他の所有権保護組織が結合する保護組織システムを形成した。同時に、農業植物新品種繁殖材料貯蔵センター、植物新品種試験センターと14のサブセンターおよび林業植物新品種試験センターと五つのサブセンター、二つの分子測定実験室からなる技術支持システムが確立された。品種所有権審査の科学性と権威性を保証するため、関係部門は国際上の植物新品種測定技術規範を参考にする基礎の上で、中国の実情と結び付けて、トウモロコシ、水稲、箱柳、ボタンなど57種の植物新品種の試験ガイドを制定し、そのうちの18種を国家基準あるいは業種基準で公布、実施している。

国は前後して5部の農業植物新品種保護リスト、4部の林業植物新品種保護リストを公布し、保護を受ける植物の属と種の数を119に増やしたが、その中に、農業植物品種が41種、林業植物品種が78種あり、その数は「植物新品種に関する国際保護条約」の定めた最低数をはるかに上回っている。

2004年末現在、農業部の受理した品種所有権出願件数は合計2046件ある。年度別に見れば、1999年は115件しかなかったが、2004年は735件に達し、年平均44.9%増加した。種類別に見れば、大規模耕作の農作物が1875件、野菜が87件、果樹が52件、観賞植物が32件である。部門別に見れば、科学研究・教育部門が1274件、企業と個人が772件(そのうち、外国企業と個人は32件)である。審査にパスし、品種所有権を授与されたものは合計503件ある。

2004年末現在、国家林業局の受理した品種所有権出願件数は合計305件ある。その中に、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、アメリカなど諸国の出願が64件あり、植物新品種所有権を授与されたものは72件あり、種類は主にコウシンバラ、ボタン、ポインセチア、ホトトギス、箱柳、クリ、アンズ、ユーカリ、クルミなどの種類があり、そのうち、木本観賞植物出願件数は出願総件数の82.95%を占める253件ある。出願者は主に国内の研究機構、国外の個人育種者と国内の大学で、それぞれ出願件数の50.2%、14.4%、11.1%を占めている。

国は2001年から12の省・市を選んで植物新品種保護の法律執行を試行し、それを徐々に全国に広げている。2004年末現在、全国では17の省(自治区、直轄市)が農業植物新品種所有権侵害・詐称事件863件を調査、処理した。

七、税関の知的所有権保護

中国は1994年9月から知的所有権に対し国境保護を実施し始めた。現在、中国の税関はすでに通関申告書の審査、輸出入貨物の検査、所有権侵害貨物の拘留・調査、違法輸出入業者の処罰、所有権侵害貨物の処理などを含む一連の完備した知的所有権法律執行制度を制定している。

1995年10月、中国は「税関知的所有権保護条例」を初めて公布、実施し、WTOの規則に合致する国境における知的所有権保護制度を確立し始めた。2000年、全国人民代表大会常務委員会は「中華人民共和国税関法」を改正し、法律面から税関の知的所有権保護の職能を確定した。2003年12月、中国政府は改正後の「税関知的所有権保護条例」を公布し、税関の知的所有権侵害貨物を調査、処理する権力を強化し、知的所有権所有者が税関に保護を求める負担を軽減し、税関と司法機関、その他の行政機関の職責を明確にした。つづいて、税関総署は新条例の「実施規則」を制定し、その中で新条例の商業秘密保全、国際登録商標の記録・保存、保証金の受け取りと払い戻し、知的所有権所有者の関係費用負担などを明確に規定している。2004年9月、中国政府は「行政処罰実施条例」を公布し、輸出入貨物の知的所有権侵害に対する行政処罰を明確に規定した。2004年12月に最高人民法院と最高人民検察院が公布、実施した「知的所有権侵害刑事事件を処理するにあたって具体的に応用する法律の若干の問題に関する説明」は、知的所有権侵害貨物の輸出入を代理した刑事責任をはじめて明確にしている。これで、経済・社会発展の必要に適応する税関の知的所有権保護の法律システムが基本的に確立された。

中国は税関の知的所有権保護の法律執行メカニズムを構築し、健全にした。一は税関の知的所有権保護を中央部門で記録にとどめる制度を確立した。知的所有権所有者が事前に知的所有権を税関総署で記録にとどめさえすれば、開港の税関は記録にとどめた知的所有権を侵害する輸出入貨物を拘留する権力がある。2004年末現在、税関総署が税関の知的所有権保護を記録にとどめることを審査し、許可した件数は6257件に達した。二は主動的保護と受動的保護を結びつけた保護のパターンを実行した。税関は知的所有権所有者の申請に基づいて所有権侵害容疑のある輸出入貨物を拘留するばかりでなく、自ら進んで職権により所有権侵害貨物を輸出入する違法行為を調査、処理する。三は法律執行機構を設立し、健全にし、知的所有権法律執行陣づくりを強化した。2004年末現在、全国の各直属税関に知的所有権保護を管理する関係部門が設立され、専門の知的所有権保護機構を設立した税関が11あり、条件の整った一部の税関は業務現場に知的所有権活動の連絡係を配備している。税関総署、直属税関、隷属税関という3クラスの知的所有権法律執行システムが初歩的に形成されている。

輸出入段階の知的所有権侵害と不法複製行為を抑えるため、中国各開港の税関は税関の法律執行の重点として、輸出入する偽造品と海賊版の製品を調査、処理している。1996年から2004年までに、全国の税関は各種の輸出入貨物の知的所有権侵害事件4361件を調査、処理し、金額は6億3000万元に達した。2000年以後、税関が毎年摘発した事件は30%前後増加した。こうして、輸出入貨物の知的所有権侵害の不法行為が厳しく取り締まられ、開港の秩序が整頓され、知的所有権所有者の利益が守られた。

 

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