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政府白書  
中国の軍備抑制、軍縮と拡散防止の努力

軽火器と小型兵器分野の不法活動を厳しく取り締まることは、地区の平和・安定・発展を擁護し、テロリズムと麻薬密売・密輸など組織的な国際犯罪に打撃を加えることに対し重要な意義がある。中国は国、地区と国際の各方面から努力を強め、全面的な解決策を求めることを主張する。

三、国際軍備抑制と軍縮のプロセスに参与、それを推進

中国は一貫して国際軍備抑制と軍縮の努力を重視、支持している。早くも新中国が成立した時から、軍備競争に反対し、軍縮の実現に努めることは中国の外交政策の重要な構成部分となっている。中国は相次いで関係国際軍備抑制条約に加入し、それを確実に履行し、国際軍備抑制と軍縮分野の各種の重大活動に積極的に加入し、国連と関係国際機構の軍縮問題に関する審議と交渉に積極的に参与し、多くの情理にかなった確実で実行可能な主張を打ち出し、国際軍備抑制と軍縮のプロセスの推進に努めている。

核軍縮問題

核兵器保有国として、中国は従来から核軍縮の面で負うべき責任と義務を回避しない。

中国は一貫して核兵器の全面禁止と完全廃棄を主張している。1964年の第1回の核実験の後、中国政府は声明を発表し、世界各国首脳会議を開いて、核兵器の全面禁止と完全廃棄の問題を討論するよう世界各国政府に厳かに提案した。

中国は核兵器の規模と開発の面では終始きわめて抑制的態度をとっている。中国は核兵器保有国の中で核実験の回数が最も少ない国である。中国は以前に核軍備競争に加入したことがなく、今後も加入しない。中国はこれまで外国の領土に核兵器を配置したことがない。1990年代、中国は青海の核兵器開発基地を閉鎖した。

中国の核兵器開発は従来から防御のためである。中国政府は核兵器を保有した最初の日から、いかなる時でも、いかなる情況の下でも、先に核兵器を使用しないと厳かに声明した。冷戦時期の核脅威と核威嚇に直面した時でも、冷戦後国際安全環境に大きな変化が生じた情況の下でも、中国は終始この承諾を遵守した。中国のこの政策は今後も変わらない。

中国は核兵器保有国が互いに核兵器を先に使用しない多国間条約を締結することを積極的に推進している。1994年1月、中国は正式に核兵器を保有する他の4カ国に「核兵器相互先制不使用条約」草案を提出し、互いに核兵器を先に使用しないこと、互いに核兵器を相手に照準しないことで合意に達するよう積極的に努めた。1994年9月、中ロは核兵器を先に使用せず、互いに戦略核兵器を相手に照準しないと発表した。1998年6月、中米は互いに核兵器を相手に照準しないと発表した。2000年5月、中国、フランス、ロシア、イギリス、アメリカなど核兵器保有5カ国は共同声明を発表し、これら諸国の核兵器がいかなる国にも照準していないことを明らかにした。

核兵器を保有した最初の日から、中国は非核兵器保有国と非核地帯に対し無条件に核兵器を使用しないかまたは核兵器を使用すると威嚇しないことを約束した。1995年4月、中国政府は声明を発表し、すべての非核兵器保有国に無条件に消極的な安全保証を提供することを再確認し、これら諸国に積極的な安全保証を提供することを約束した。2000年、中国とその他の核兵器保有国は共同声明を発表し、1995年国連安保理第984号決議で承諾した安全保証を再確認した。中国はその他の核兵器保有国に対し、すべての非核兵器保有国に無条件に消極的と積極的な安全保証を提供するとともに、できるだけ早くこれについて交渉して国際法律文書を締結するよう呼びかける。

中国は関係諸国と地域が自国と自地区の実状に基づいて、自ら協議し、自由意志で合意する基礎の上で、非核地帯と非大規模殺傷兵器地帯をつくる努力を尊重、支持する。中国は核兵器保有国が非核地帯の地位を尊重し、相応の義務を担うべきであると考える。この立場から出発し、中国政府は「ラテンアメリカ及びカリブ核兵器禁止条約」(トラテロルコ条約条約)第2付属議定書、「南太平洋非核地帯条約」(ラロトンガ条約)第2、第3議定書および「アフリカ非核地帯条約」(ペリンダバ条約)第1、第2議定書に調印し、それを批准した。中国はアセアン諸国と中央アジア五カ国の非核地帯を設置するための努力を支持し、関係諸国が案文について一致に達した後できるだけ早く議定書に調印することを望んでいる。中国は中東の非核兵器およびその他の非大規模殺傷兵器のない地帯を設置するための努力を支持し、この目標の早期実現を望んでいる。中国はモンゴルの核兵器を保有しない地位を尊重、歓迎する。中国は朝鮮半島非核化実現を支持する。

中国は「南極条約」、「各国の月とその他の天体を含む宇宙空間を模索、利用する原則に関する条約」、「海床海底およびその下層土への核兵器とその他の大規模殺傷兵器配置禁止条約」に加入し、関係条約の義務を担っている。

中国は確固として「包括的核実験禁止条約」を支持し、条約締結の推進に重要な貢献をし、最初に条約に調印した国の一つである。中国政府は1996年7月から核実験を一時停止すると発表し、その後ずっとこの承諾を遵守している。中国は「包括的核実験禁止条約」の早期発効を支持し、すべての国ができるだけ早く条約に調印し、それを批准することを望み、核兵器保有国と他の関係諸国が条約発効前に核実験の一時停止を引き続き維持するよう呼びかける。中国はいま条約批准のために国内の法的手続きを積極的に行い、条約履行の準備作業を担当する国家機構を設立して、積極的に条約準備委員会の活動に加入し、またこれまで各回の条約発効促進大会に加入した。

中国はジュネーブ軍縮交渉会議が全面的でバランスのとれた活動計画を作成する基礎の上で、「核兵器またはその他の核爆発装置に用いる分裂物質生産禁止条約」について早く交渉を始めるのを支持する。

生物兵器と化学兵器問題

中国は歴史上外国の生物兵器と化学兵器による傷害を深く受けたことがある。日本が中国国内に遺棄した化学兵器は今なお中国人民の生命・財産と生態環境の安全に対し重大かつ現実的な脅威となっている。

中国は国際社会が生物兵器と化学兵器を禁止するための努力を支持し、関係条約または議定書の交渉に積極的に加入し、実際行動で国際社会の生物兵器と化学兵器を禁止、廃棄するプロセスを推し進めている。

中国は1984年に「生物兵器禁止条約」に加入し、一貫して条約の有効性を強化するための多角的努力を支持し、それに積極的に参与している。中国は積極的に条約審議会議に加入し、条約遵守状況に関する報告を提出した。1988年から、中国はずっと条約審議会議の決定に従い、「生物兵器禁止条約」の信頼醸成措置公開資料を毎年国連に提出している。中国はまた「生物兵器禁止条約」議定書の交渉および締約国の年次例会と専門家グループ会議に積極的に加入している。

中国は積極的に「化学兵器禁止条約」の交渉に加入するとともに、化学兵器の使用禁止と遺棄化学兵器の善処問題を条約に入れて、条約を化学兵器を真に全面的に禁止する国際法律文書にするよう強く主張する。

条約の最初の締約国として、中国は「化学兵器禁止条約」の効果的履行およびその普遍性の増進に積極的な貢献をした。中国は国内の条約履行法律システムおよび国の条約履行措置を確立し、たえず整備し、国の条約履行機構の機能を強化している。「化学兵器禁止条約」の規定および自国の国情に基づき、中国は中央と地方に条約履行機構を設立して、全国をカバーし、効果的に管理する条約履行システムを確立した。化学工業の発達した一部の地区では、市、県クラスの条約履行機構が設立された。中国は条約の規定に基づいて、最初と各年度の宣言を時限どおり一つ欠かさず提出した。2005年6月末現在、中国は化学兵器禁止機構(OPCW)の査察を95回受け入れ、査察の結果はいずれも中国が厳格に条約の義務を履行したことを示している。

中国政府は「化学兵器禁止条約」の香港特別行政区と澳門特別行政区での実施をたえず推し進めている。2004年、香港特別行政区は条約履行に関する法規を制定し、特別行政区政府は中央政府を通じて宣言報告を提出し、条約履行はすでに始動した。澳門特別行政区では、条約履行に関する立法を含めて関係ある準備作業が目下秩序だって行われている。中国政府は「化学兵器禁止条約」の中国台湾地区での実施問題を非常に重視し、一つの中国の前提の下でこの問題を妥当に解決する方法を探し求めるために引き続き努力する。

1999年、中日両国政府は「日本が中国国内に遺棄した化学兵器の廃棄に関する覚書」に調印した。現在、日本が中国国内に遺棄した化学兵器の処理は検討・論証の段階から建設・実施の段階に転じ、中日双方は廃棄技術、廃棄施設建設地選択などについて意見が一致し、特別環境基準はすでに基本的に制定され、日本が中国国内に遺棄した化学兵器の発掘・回収および廃棄施設建設の前期準備作業は計画どおりに進められている。

中国は化学兵器禁止機構(OPCW)の活動に積極的に参与し、同機構と一緒に中国で地区条約履行会議を3回開き、調査員訓練班を2回催した。中国はまた各締約国が化学分野における経済と技術の発展、平和の目的のための化学工業貿易およびその他の国際協力を促進することに力を入れている。

宇宙空間の軍備競争防止問題

中国は国際社会が宇宙空間の軍備競争と兵器化を防止する問題を重視、処理するように積極的に推進し、ジュネーブ軍縮交渉会議に宇宙空間軍備競争防止特別委員会を設立して、関係国際法律文書について交渉することを主張する。その第一歩として、ジュネーブ軍縮交渉会議はできるだけ早く宇宙空間の軍備競争を防止する問題について実質的活動を展開すべきである。

 

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