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政府白書  
中国の知的所有権保護の新たな進展

中華人民共和国国務院報道弁公室

2005年4月・北京

前書

知的所有権制度は人類の経済の発展、社会の進歩、科学技術の革新、文化の繁栄を促す基本的な法律制度である。世界の科学技術の急速な発展と経済グローバル化の加速に伴い、経済・社会活動における知的所有権制度の地位はこれまでになく高くなり、知的所有権保護は国際社会の注目を広く集めている。

中国は悠久な歴史をもつ文明古国であり、数千年来、多くの優れた科学者、発明家、文学者、芸術家はその輝しい知的成果で人類の発展と進歩に大きな貢献をした。中国政府と中国人民は、発明・創造と科学技術の貴重さをよく知っている。

中国の知的所有権制度建設はスタートがわりに遅かったが、速やかに発展している。1970年代末に改革・開放政策が実施されてから、中国の知的所有権保護は大きな進展をとげ、知的所有権制度が徐々に確立され、経済の健全な発展と社会の全面的進歩を促した。

国際社会が中国の知的所有権保護の実状を知り、正しく判断するのを助けるため、ここでそれについて若干の紹介と説明をする。

一、知的所有権保護の基本的情況

中国は一貫して責任を負う態度で知的所有権保護活動を積極的に推し進め、国際上の知的所有権保護の規則をあくまで遵守すると同時に、国情に基づいて相応の知的所有権保護レベルを確定し、知的所有権の創造者、応用者と社会公衆との間の利益関係にバランスを保たせるように努力し、知的所有権の創造と応用に良性循環を形成させている。

長年来、全社会の共同の努力の下で、中国の知的所有権保護は下記のように大きな進展をとげた。

――国際通用の規則に合致し、部類がわりにそろっている法律法規システムを確立し、健全にした。1980年代以来、国は「中華人民共和国特許法」、「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国著作権法」、「コンピューター・ソフトウェア保護条例」、「集積回路配置図設計保護条例」、「著作権集団管理条例」、「録音・録画製品管理条例」、「植物新品種保護条例」、「税関の知的所有権保護条例」、「特殊標章管理条例」、「オリンピック標章保護条例」など知的所有権保護の主な内容をカバーする法律と法規を公布、実施するとともに、一連の関係ある実施細則と司法説明を公布して、中国の知的所有権保護の法律・法規システムをたえず完全なものにしている。知的所有権に確実に効果のある法的保護を与えるため、中国は2001年にWTOに加盟する前後に、知的所有権保護と関係ある法律・法規と司法説明を全面的に改正し、法律制定の意義、権利の内容、保護の基準、法的援助手段などの面で、科学技術の進歩と革新の促進をいっそう際立たせると同時に、世界貿易機関(WTO)の「貿易関連知的所有権協定」および国際上のその他の知的所有権保護規則と一致するようにしている。

――調和のとれた高効率の活動システムと法律執行メカニズムを構築し、健全にした。中国では、知的所有権保護を実践する過程で、行政保護と司法保護という「二つの方途で同時に運営する」という知的所有権保護パターンが形成された。中国では、多くの部門がそれぞれ知的所有権保護の職責を履行している。これらの部門は主に国家知的所有権局、国家工商行政管理総局、報道出版総署、国家版権局、文化部、農業部、国家林業局、公安部、税関総署、最高人民法院、最高人民検察院などがある。長年来、これらの部門はそれぞれの分野ですこぶる成果のある活動を展開してきた。知的所有権保護をいっそう強化するため、2004年に国務院副総理を長とする国家知的所有権保護工作グループが設立された。同グループは責任をもって全国の知的所有権保護活動を統一的に按配し、協調させている。国家知的所有権保護工作グループ弁公室は商務部に設けられ、工作グループの日常活動を受け持っている。

ここ数年来、国は間の知的所有権保護活動の面で行政法律執行機関と公安機関、人民検察院との連係を強化した。2000年10月、関係部門は共同で「知的所有権侵害の違法犯罪事件を調査、処理する活動で協力と呼応を強化することに関する通達」を下達したが、同「通達」は知的所有権侵害の犯罪を調査、処理する時の協力と呼応の問題について明確な規定を行っている。2001年7月、国務院は「行政法律執行機関の犯罪容疑事件移送に関する規定」を公布し、行政法律執行機関が公安機関に犯罪容疑事件を即時移送することについて明確な規定を行った。2004年3月、関係部門はまた共同で「行政法律執行機関と公安機関、人民検察院との活動面での連係を強化することに関する意見」を下達して、行政法律執行と刑事法律執行が互いに接続、呼応する活動メカニズムを一応構築し、知的所有権侵害の違法犯罪活動を取り締まる合力を形成し、犯罪容疑事件をすかさず刑事司法段階に移すのを効果的に保証した。ここ数年来、司法機関は法によって、各種の知的所有権侵害事件を多く審理した。その結果、知的所有権の民事訴訟事件における被侵害者の経済的損害が即時に賠償され、知的所有権を侵害する違法犯罪行為が効果的に取り締まられた。

――知的所有権保護の行政法律執行を強化する。知的所有権を保護する法律制度が逐次整備するに伴い、中国の知的所有権保護活動の重点は徐々に法律制定から法律執行に移り、日常の監督・管理と特別整備との結合を通じて、知的所有権保護の行政法律執行を強化している。2004年8月、中国政府は2004年9月から2005年8月にかけて全国で1年間にわたる知的所有権保護の特別行動を繰り広げることを決定した。2005年3月31日、国務院はテレビと電話を通じて全国の市場経済秩序を整頓し、規範化させる会議を開き、知的所有権保護の特別行動を2005年末まで延ばすことを決定した。各関係部門は統一的配置に基づいて、商標権、著作権、特許権保護などの重点的分野、貨物輸出入、各種展示会および商品卸売市場などの重点的個所、偽造品の製造と販売が相対的に集中しているところなどの重点的地区で、重大な権利侵害事件の調査・処理を突破口として積極的に行動し、厳格に法律を執行して、知的所有権を侵害する違法分子に打撃を与え、積極的な成果をあげた。

――全社会の知的所有権意識の向上に努める。中国政府は知的所有権の宣伝・普及活動を非常に重視している。2004年から、国は毎年の4月20日から26日までの一週間を「知的所有権保護宣伝週間」とし、新聞・雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなど各種のマスコミを利用し、シンポジウム、知識コンテストおよび公益的広告制作などさまざまな形式を通じて、全社会で知的所有権の保護・宣伝・教育活動を繰り広げ、労働、知識、人材、創造を尊重する好ましい雰囲気をかもし出し、広範な公衆の知的所有権意識を高めている。

――国際上の知的所有権保護義務を積極的に履行する。中国は世界の知的所有権保護に関する主な公約と条約に積極的に加入している。中国は1980年に世界知的所有権機関に加盟してから、「工業所有権の保護に関するパリ条約」、「特許協力条約」、「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」、「意匠の国際分類を制定するロカルノ協定」、「標章の国際登録に関するマドリッド協定」、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」、「標章の国際登録に関するマドリッド協定協議書」、「貿易関連知的所有権協定」、「植物新品種の保護に関する国際条約」、「文学的美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」、「世界版権条約」、「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約」など十いくつかの国際公約・条約・協定・議定書に相次いで加入した。

中国は自ら引き受けた知的所有権保護の国際義務を厳格に履行すると同時に、世界各国に科学技術進歩のもたらす成果と利益を共同で享有させるため、知的所有権保護の国際規則の調整と整備に積極的に取り組んでいる。ここ数年来、中国は知的所有権の分野でその他の国、国際機構および外国投資企業と幅広い対話、交流、協力を行ってきた。アメリカの提案に応じて、2003年から中米双方は年一回知的所有権円卓会議を開き、これまで2回開いて、関係ある知的所有権問題について幅広く共通の認識に達した。2004年、中国・ヨーロッパ第1回知的所有権対話が北京で行われ、関係ある知的所有権の協力事項について初歩的に合意した。中国の各関係部門は多くの国の相応の機構および世界知的所有権機関(WIPO)、国際新品種保護同盟などの国際組織とも好ましい協力関係を樹立した。2003年9月、中国の関係部門は外国投資企業と定期的に疎通、協調するメカニズムを構築し、四半期ごとに会議を開き、知的所有権保護に対する外国投資企業の意見と提案を聴取している。

二、特許の保護

1980年の中国特許局の設立をメルクマールとして、中国の特許事業はすでに25年の道程を歩んできた。中国は1985年4月1日から「特許法」を実施し始め、その後は相次いで「特許法実施細則」、「特許代理条例」および「特許行政法律執行規則」「税関の特許権実施保護に関する若干の規定」などの法規と規則を公布し、同時に社会・経済発展の必要に応じて「特許法」を2回も改正し、それをたえず完全なものにしている。

 

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