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政府白書  
中国の高齢者事業の発展

政府の指導とバックアップのもとで、中国老年教授協会、老年科学技術者協会、老年法律家(法曹関係者)協会などの全国的な高齢者の社会団体は13に増え、分会も全国各地に分布している。中国老年教授協会と老年科学技術者協会の個人会員は65万人余に上っている。各地域では高齢の知識人を主体とする定年退職エンジニア協会、老年教育者協会、離休・定年退職した医療者協会などの社会団体を設立し、高齢の知識人は社会経済の発展に引き続き貢献している。各地域は都市と農村の末端の高齢者組織の整備を重視し、2005年末現在、都市部のコミュニティーと農村部の高齢者協会は31.7万に増え、数多くの高齢者が末端組織のコミュニティーの整備、社会公益活動への参加と高齢者自身の権益の保護などにおいて積極的な役割を果たしている。

ここ数年らい、国は「都市道路と建築物のバリアフリー設計規範」を公布し、「バリアフリー施設整備の仕事の『第10次五カ年計画』実施方案」および「民間空港旅客ターミナルバリアフリー施設設備配置基準」「鉄道駅および中枢設計規範」「鉄道旅客駅建築設計規範」「鉄道駅旅客貨物輸送設備設計規範」など一連の基準・規範を制定し、大中都市の道路、駅、空港、デパート、バス停、住宅団地およびその他の公共建築物のバリアフリー施設の整備も急速に増えている。高齢者向けの安心した居住環境と社会活動に参加する施設環境も次々と整備されている。また、全国でバリアフリー施設整備モデル都市(区)活動を展開し、北京、上海、天津など12都市が中国初のバリアフリー施設整備モデル都市(区)創設都市と認定された。

七、高齢者の合法的権益の保護

国は高齢者の合法的権益を尊重、保護し、法律やモラルなどの手段を十分に運用し、高齢者の権益保障の仕事を強化し、高齢者のさまざまな合法的権益の実現を促進するとしている。

「中華人民共和国憲法」では「中華人民共和国の公民は年老いて、疾病または労働力を失うことになった場合、国と社会から物質面の援助を受ける権利を持つ」「成年した子女には父母を扶養する義務がある」「高齢者、女性と児童を虐待してはならない」ということが規定されている。「中華人民共和国高齢者権益保障法」「中華人民共和国民法通則」「中華人民共和国遺産相続法」「中華人民共和国婚姻法」「中華人民共和国刑法」「中華人民共和国治安管理処罰法」などの基本法はいずれも高齢者の権利および高齢者の権利侵害の法的責任を明確に規定している。現在、全国で30の省(自治区、直轄市)が高齢者の合法的権益を保護する専門的地域的法規を制定した。国は社会生活の中で、高齢者を十分に尊重し、関心を寄せている。2005年に公布された「高齢者優遇活動の強化についての意見」の中で、経済面での扶養、医療・保健、生活面のケア、文化・スポーツ・レジャーと権利保護サービスなどの面について、高齢者に対し、優遇サービスや世話を優先的に行う要求が打ち出された。現在、各省、自治区、直轄市はいずれも高齢者に対する優遇政策を制定し、これにより、高齢者が社会の尊重とケアを十分に享受することができることになる。

人民法院(裁判所)は虐待、遺棄、傷害を受けた高齢者の刑事案件をきちんと審理し、法律に依拠して、高齢者の人身と財産権を侵害した犯罪行為を裁くことにしている。高齢者の養老、医療などのトラブルをめぐる訴訟に対し、優先的に立件し、優先的に審理、判決する。一部の末端人民法院はもっぱら高齢者の民事訴訟案件を処理する「老年法廷」(高齢者のための法廷)を設け、高齢者とかかわりのある案件の陪審員制度を確立した。最高人民法院は司法救助に関する規定を制定し、貧しい高齢者の訴訟費用の支払いは期限を延ばすか、または減免することにしている。2005年には3万人以上の高齢者が司法救助を受けた。公安機関は法律に依拠して、高齢者の合法的権益を侵害するさまざまな違法犯罪行為を厳しく取り締まることで、高齢者の人身と財産の安全を守りぬいた。司法行政部門も高齢者に対する法律援助と法律サービスに積極的に取り組んでいる。各地域の法律援助と法律サービス機関は高齢者に対し優先的サービス、または優遇サービスを行っている。都市と農村にあまねく存在する末端人民調停組織は高齢者とかかわりのある紛争を調停し、高齢者の権益を保護する面で、重要な役割を果たしている。2001年から2005年までのところ、法律サービス機関が高齢者に提供した法律援助は年平均4万余件、代理訴訟と非訴訟の法的サービスは40余万件、調停した高齢者に関する紛争案件は40万件以上に上った。

各クラス人民代表大会常務委員会は定期的または不定期的に法律執行についての検査を行い、政府の関係部門が法律に依拠して職責を履行し、高齢者のさまざまな合法的権益を実行に移すことを促進している。2001年から2005年にかけて、全国の県クラス以上の人民代表大会常務委員会は高齢者関連の法律、法規の執行に対する検査は3000回以上に上った。各クラスの人民政治協商会議は民主監督の職務を履行し、政府に高齢者権益保障の改善について提言している。2001年から2005年まで、全国政治協商会議委員が高齢者に関する提案を約1000件も提出した。各クラス政府の関係部門は投書の処理に力を入れ、大衆による監督のチャンネルが滞りなく通じることを確保している。高齢者は投書を通じて、自らの権利を主張し、意見と提言を行っている。2005年に全国高齢者関連機構が処理した高齢者から寄せられた投書は合計40万件近くに達した。マスコミも高齢者権益保障問題をめぐる世論監督を多方面においてくりひろげている。

中国政府は高齢化法律法規政策の広報・普及を重視し、「中華人民共和国高齢者権益保障法」を「第3次五カ年法律普及計画」(1996~2000年)、「第4次五カ年法律普及計画」(2001~2005年)、第5次五カ年法律普及計画」(2006~2010年)に組み入れ、多種多様な広報学習キャンペーンを展開し、社会全体の高齢者合法権益保護の法律意識と高齢者の自己保護意識を向上させている。各クラス政府はさまざまなやり方で、中華民族の敬老、養老の優れた伝統を発揚させ、社会の敬老意識とレベルを高めることに努めている。各地域ではほとんど老人デーと敬老の日を設け、毎年、中国の伝統的な重陽節と所在する地域の敬老デーの期間に、政府の関係部門は大々的な広報教育活動と敬老イベントを催すことに力を入れている。各地域では、広報教育の重点を青少年に置き、敬老の教育を小中学校の授業内容に組み入れ、青少年の中で「敬老・老人ケア・老人の手助けをテーマとする教育活動」を展開し、敬老、養老の社会的気風を発揚している。

中国の高齢者事業が収めた成果は広く認められている。だが、13億の人口を有する発展途上国である中国の高齢者事業にはなお問題といたらぬ点がある。例えば、高齢者関連の法律、法規がまだ健全化されておらず、高齢者の合法的権益を侵害する案件もしばしば発生していること、社会保障メカニズムも完ぺきではなく、一部の都市では生活難を抱える高齢者の保障の水準はかなり低く、一部の農村では高齢者人口の貧困問題がかなり顕在化していること、社会全体の敬老の社会的気風の形成をさらに促す必要がある、などがそれである。中国では高齢化問題を上手に解決し、高齢者事業のたえざる発展を目指す課題は並大抵ではない困難な仕事である。現在、中国の高齢者人口は年平均3%のペースで増加しており、日ごとに深刻化する高齢化社会の挑戦に直面している中国政府はさらなる効果的な戦略措置を講じ、高齢者事業と経済社会のバランスのとれた発展を推し進めるよう努め、高齢者が経済社会の発展の成果を分かち合えるよう促していかなければならない。

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