中国国家海洋局はこのほど、「南極観測活動行政許可管理規定」を発表した。同規定によると、中国の公民・法人・その他の組織が南極観測を実施する場合、今後は事前に国家の関連部門に申請書を提出する必要がある。申請が受理され、行政許可が出されてから、初めて南極に向かうことができる。人民日報が伝えた。
同規定によると、中国の公民・法人・その他の組織が南極の環境と生態系を損ねうる6種の活動を実施する場合、国家海洋行政主管部門に申請する必要がある。これらの活動には、主に次の内容が含まれる。
・南極以外の動植物・微生物などの有機生命体の持ち込み(食料を除く)。
・哺乳動物・鳥類・無脊椎動物の捕獲、植物の収集、その他の動植物に影響を与えうる活動。
・南極の隕石の収集。
・南極の特別保護区での活動。
・南極での人工建造物の建設。
・その他の南極環境・生態系を損ねうる活動。
南極での活動が近年多様化しており、南極観測の参加者が増加している。活動もより社会化しており、人員の構成も日増しに多様化している。特に社会団体が組織する南極旅行・探検・科学観測などの活動が急増しており、南極観測の管理に新たな課題を突きつけている。同規定は、南極観測の管理と実施を規範化し、公民・法人・その他の組織の合法的な権益を保護し、中国の国家イメージと南極観測の秩序を守り、南極条約が規定する権利と義務を履行することを目的に発表された。(編集YF)
「人民網日本語版」2014年6月5日 |