同通知の説明によると、海外の個人による外貨購入は5万ドル相当額を上限とし、有効期間にある当人の身分証明書を提示して外貨取り扱い指定銀行で行うものとする。累計5万ドル相当額を超えた購入のケースで、中国国内で取得した経常項目での合法的な人民元建て収入であれば、有効期間にある当人の身分証明書と取引額に関する資料(税務関連の証明書を含む)を提示して手続きを行う。両替後未使用の人民元の再両替では、有効期間にある当人の身分証明書と最初の両替の証明書を提示して手続きを行う。
同通知は、銀行や海外の個人が外貨購入業務や再両替業務を行う際、分割などの方法で限度額の管理の網の目をくぐってはならず、虚偽の商業記録や証明書を利用して管理を逃れようとしてはならないと強調する。
また同通知は、通知の規定のほかにも、銀行と海外の個人が外貨購入や再両替を行う場合は、「個人の外貨管理規定」、「個人の外貨管理規定実施細則」および関連の外貨管理規定を遵守しなければならないとしている。(編集KS)
「人民網日本語版」2008年7月4日 |