○五輪チケット譲渡、合法的に可能
五輪チケットに譲渡は合法的に認められる。そのチケットがオリンピック(パラリンピックも含む)開幕・閉幕式チケットである場合は、北京五輪組織委員会の許可を得なければならず、北京五輪組織委員会が定めるチケット譲渡規則に基づき関連手続が行われる。海外からの観戦客は、五輪チケット購入により自動的に入国ビザを取得できるわけではなく、関連規定により中国の在外大使館・領事館でビザを取得しなければならないと五輪組織委員会は指摘している。
競技開催施設で侮辱的な内容のスローガンや横幕を掲示することや、オリンピック競技会場で宗教的・政治的・人種的なスローガンや横幕を掲示することは一切禁止される。オリンピック競技会場で、国際オリンピック委員会や北京五輪組織委員会の許可を得ていない場合は、いかなる形式でも商業広告行為を行ってはならず、商業広告的なスローガンや横幕も一切掲示してはならない。(編集KM)
「人民網日本語版」2008年6月3日 |