○臨時住宿登録の提出要
「指針」によると、外国人が賓館、ホテル、旅館、宿泊施設、学校などの企業、国家機関、団体もしくはその他中国機関に投宿する場合、有効な旅券または居留証明書を提示し、臨時住宿登録に記入・提出しなければならない。
外国人が中国人家庭の家で宿泊する場合、宿泊都市・町に到着後24時間以内に、宿泊提供者または宿泊者本人が宿泊者の旅券・証明書および宿泊提供者の戸籍簿を持参して現地公安機関に赴き申告を行い、臨時住宿登録に記入・提出する。農村で宿泊する場合、到着後72時間以内に現地の派出所または戸籍事務所で申告しなければならない。
外国人が中国国内の外国機関または在中外国人宅に宿泊する場合、宿泊者は到着後24時間以内に、宿泊機関、宿泊提供者もしくは宿泊者本人が宿泊者の旅券・証明書および宿泊提供者の戸籍簿を持参して現地公安機関に赴き申告を行い、臨時住宿登録に記入・提出する。
都市の公衆衛生と文明イメージの保護を目的として、空港、駅、埠頭、歩道(歩道橋、地下道)、都市緑地など公共スペースでの野宿を禁止する。(編集KM)
「人民網日本語版」2008年6月3日 |