学生と不適切な関係を持ってはならない
中国教育部(省)の継梅報道官が9日に明らかにしたところによると、教育部は初めて、大学教師としての徳に背く行為を、「レッドライン(厳禁行為)7カ条」として取りまとめ、発表した。新京報が伝えた。
〇禁令を犯した教員、最高「解任」処分に
今年初めに公開された「小・中・高校教員の職業道徳に反する行為に対する処理弁法」によると、教員が、生徒を混乱に陥れる、生徒に体罰を加える、生徒に補講の授業料を要求するなど10項目の行為は、「教師としての徳に背く行為」として見なされる。今回の「意見」では、教育・研究、兼業・副収入、学生募集における推薦、生活面での態度などに関する、大学教員の「厳禁行為7カ条」が取り上げられた。この禁令7カ条に違反した大学教員は、最高で「解任」もしくは「除名」の処分対象となる。
また、今回、問責体制も確立された。教員の深刻な職業道徳違反行為に対する監督管理の不行き届き、不処分、処分引き伸ばし、罪のなすりつけや隠ぺいなどが行われ、悪影響や大きなマイナスの結果をもたらした場合は、大学の主要責任者の責任が問われる。
〇「教師としての徳」が教員評価項目に 審査は「一票否決」制
「意見」によると、「教師としての徳」が、大学教員の重要評価項目に組み入れられており、評価結果は教員本人に通知される。基準に達せず、不合格の評価が下された教員に対しては、意見聴取を行わなければならない。
「教師としての徳」項目が基準に達しなかった教員は、年度評価でも不合格と判定される。教師の職務(職名)審査、職位任用、優秀教員表彰などについては、「一票否決」制(複数の審査項目のうち、一つでもクリアしていなければ不可と評価される制度)が適用される。
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