(2)再婚夫婦で一方が一人っ子がいるが、もう一方は子どもがない場合。または再婚前に双方ともに一人っ子がいたが、離婚時の法にのっとった判決または離婚協議に基づき養育権が前の配偶者にあり、新たな家庭に子がいない場合。
(3)結婚後5年以上妊娠せず、県級以上の医療保健機関に不妊症と診断され、法にのっとり子を1人養子にした後、妊娠した場合。
(4)一人っ子同士が結婚した場合。
(5)夫婦のうち一方が鉱山坑内や海洋深水下の仕事に現在を含め5年以上続けて従事している場合。
(6)夫婦共に農業人口で、最初の子が女児だった場合。
(編集NA)
「人民網日本語版」2013年8月4日
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