正社員であろうが派遣社員であろうが、同じ内容の業務に携わり、同じ労力を要する労働であれば、同じ水準の給与待遇を受けるべきだとの中国初の法律が間もなく立法される。関連部門は現在、給与支払統一立法に関する研究を進めており、「同一労働同一賃金」が重点課題のひとつとなる。
1990年代から、中国各地で現地の給与支払いに関連する法律規定が制定・施行されてきた。人力資源・社会保障部は現在、給与支払統一立法の制定について研究を行っている。解決が必要な問題は以下の2点に集約される。
第一に、給与の内包が挙げられる。これまで制定された各種給与関連法規の中で、給与は貨幣と同等の扱いを受けている。しかし今後はオプション契約などの内容の関連規定が盛り込まれることになる。
第二に、「同一労働同一賃金」が法規に明記されることが挙げられる。従来の給与関連法規では労働に基づいて分配すると規定しているが、今後は同一労働同一賃金となる。すなわち、事実上の労働関係が成立した後、企業の派遣労働者などの非正社員は、正社員と同一内容の仕事に従事し、同じ労力を費やし、同じ業務実績を挙げた場合、同等の労働報酬を受け取ることができ、報酬は同一賃金水準の中で浮動する。雇用を行ういかなる事業者についても適用が義務付けられることになる。
「人民網日本語版」2009年10月28日 |