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日本12都県産の農産物を輸入禁止に

 

国家質量監督検験検疫総局(質検総局)は8日に公告を出し、日本の福島第一原子力発電所から漏洩した放射性物質が食品や農産物に与える影響が拡大し、一層深刻化していることを踏まえて、日本産食品・農産物の輸入禁止の対象品種と対象地域を拡大することを明らかにした。「新京報」が伝えた。

質検総局の決定に基づき、今後は福島県、群馬県、栃木県など12都県からの食品、食用農産品、飼料の輸入が禁止される。

先月24日、質検総局は福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県産の乳製品、野菜と野菜の加工品、果物、水生生物と水産品の輸入を禁止した。

このたびの決定により、輸入禁止の対象地域が従来の5県から山形県、長野県、東京都などを含む12都県へと拡大した。対象品種も乳製品、野菜、果物、水産品から食品、食用農産品、飼料へと全面的に拡大した。

▽輸入製品には放射性物質の安全証明が必要

日本の輸入禁止対象地域外で生産された食品、食用農産品、飼料を輸入する場合について、質検総局は検査時に日本政府が発行した放射性物質の安全検査の合格証明と原産地証明を提出することを求める。各地の検査機関は日本から中国に食品を輸入するすべての海外輸出業者あるいは代理業者について登録管理を実施し、輸入される食品、食用農産品、飼料に対して放射性物質の安全検査を行い、合格したものは輸入を認め、不合格になったものは輸入を禁止するとともに、その事実を公表しなければならない。

▽海上輸送製品は発送港の明記が必要

また質検総局は日本から輸入される水産品について、輸入に先立って検査・審査手続きを行うよう求める。「入境動植物検疫許可証申請表」には、「産地」の欄には水産品の原料の養殖地点の所在地、あるいは漁獲エリアと国際連合食糧農業機関(FAO)が定めた漁業区番号における当該エリアの番号とを注記しなければならないことが明記される。また「輸送ルート」の欄には加工場の所在地と製品の輸送ルートを注記し、日本国内で陸路輸送されたものについては通過した県名を記し、海上輸送されたものについては発送港を記さなければならないことが明記されている。

現在、北京首都空港では検験検疫部門をはじめとする複数の部門が、最新の規定に基づいて検査作業を進め、日本の輸入禁止対象地域外から輸入された貨物に対する検査を強化している。(編集KS)

「人民網日本語版」2011年4月11日

 

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