国務院常務委員会がこのほど可決した「旅行社条例」では、旅行代理店および観光ガイドによる観光客の権利侵犯行為に対する、処罰の度合が大幅に高められた。同条例は今年5月1日から施行される。
同条例では、観光客の買い物或いは別途費用を支払わせるオプショナルツアーへの参加を強要した場合、観光行政管理部門あるいは工商行政管理部門は旅行代理店に対し10万元以上50万元以下の罰金に処することができ、観光ガイドや引率人員に対し、観光行政管理部門は1万元以上5万元以下の罰金刑に処することができると規定している。情状が深刻な場合は、旅行代理店の業務経営許可証・ガイド証・引率証の取消を行うことができる。
観光市場の悪性競争について、同条例は、観光コストよりも低い価格をうたい観光客を集める旅行代理店に対し、価格主管部門が処罰を行う価格管理方式を採用した。ただし同条例は具体的処罰基準については明記していない。
旅行代理店が消費者の利益を損なうことを防止するため、同条例は観光客のためにサービスを提供し、観光客との間で旅行契約を締結することを旅行代理店に求めている。旅行代理店が観光客の同意を得ずに観光契約にはないその他の有償サービスを提供した場合、観光行政管理部門による指導対象となり、1万元以上5万元以下の罰金刑となる。(編集HT)
「人民網日本語版」2009年2月27日 |