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両大会について  
全国人民代表大会常務委員会の立法手続きはどうなっているのか

――委員長会議は常務委員会に法律案を提出することができ、それは常務委員会会議によって審議される。

――国務院、中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民検察院、全国人民代表大会の各専門委員会は、常務委員会に法律案を提出することができ、委員長会議が常務委員会会議の議事日程に組み入れることを決定し、あるいはまず関連専門委員会に渡して審議し、報告を提出し、更に常務委員会会議の議事日程に組み入れることを決定する。もし委員長会議が法律案に重大な問題があってさらに討議しなければならないと考えるならば、提案者が改正してさらに充実させてから常務委員会に提出するのを提案することができる。

――常務委員会の構成メンバーの10人以上の連名で、常務委員会に法律案を提出することができ、委員長会議が常務委員会会議の議事日程に組み入れるかどうかを決定し、あるいはまず関連専門委員会に渡して審議し、会議議事日程に組み入れるかどうかの意見を出し、常務委員会会議の議事日程に組み入れるかどうかを更に決定する。常務委員会会議の議事日程に組み入れない場合、常務委員会会議に報告するかあるいは提案者に説明すべきである。

――専門委員会が審議する際に、提案者を招いて会議に列席させ、意見を発表してもらうことができる。

――常務委員会会議の議事日程に組み入れられた法律案は、特殊な状況を除けば、会議開催の7日前に法律草案を常務委員会の構成メンバーに交付すべきである。

――常務委員会会議の議事日程に組み入れられた法律案は、一般には3回の常務委員会会議の審議を経てから更に表決に付する。

――常務委員会会議は法律案を1回目に審議し、全体会議で提案者の説明を聴取し、グループ会議が一応審議する。

――常務委員会会議は法律案を2回目に審議し、全体会議で法律草案の改正状況と主要な問題についての法律委員会の報告を聴取し、グループ会議がさらに審議する。

――常務委員会会議は法律案を3回目に審議し、全体会議で法律草案の審議の結果についての法律委員会の報告を聴取し、グループ会議が法律草案の改正原稿を審議する。

――常務委員会が法律案を審議する際に、必要に基づいて、連合グループ会議あるいは全体会議を招集し、法律草案の中の主要な問題を討論する。

――常務委員会会議の議事日程に組み入れられた法律案は、各方面の意見が比較的一致した場合、2回の常務委員会会議の審議を経てから表決に付することができる。部分的改正の法律案は、各方面の意見が比較的一致した場合、一回の常務委員会会議の審議を経てすぐに表決に付することもできる。

――常務委員会のグループ会議が法律案を審議する際に、提案者は関係者を派遣して意見を聞き、質問に答えるべきである。

――常務委員会のグループ会議が法律案を審議する際に、グループの要求に基づいて、関係機関、組織は関係者を派遣して状況を説明すべきである。

――常務委員会会議の議事日程に組み入れられた法律案は、関連専門委員会が審議し、審議の意見を出し、それを印刷して常務委員会会議に配布する。

――関連専門委員会が法律案を審議する際に、その他の専門委員会のメンバーを招いて会議に列席させ、意見を発表してもらうことができる。

――常務委員会会議の議事日程に組み入れられた法律案は、法律委員会が常務委員会の構成メンバー、関連専門委員会の審議の意見と各方面の出した意見に基づいて、法律案を統一的に審議し、改正状況の報告あるいは審議の結果の報告と法律草案の改正原稿を提出し、重要な異なった意見について総括報告あるいは審議の結果の報告の中で説明すべきである。関連専門委員会の重要な審議の意見を受け入れていない場合、関連専門委員会にフィード・バックすべきである。

――法律委員会が法律案を審議する際に、関連専門委員会のメンバーを招いて会議に列席させ、意見を発表してもらうことができる。

――専門委員会が法律案を審議する際に、全体会議を開いて審議すべきであり、必要に基づいて、関係機関、組織が関係責任者を派遣して状況を説明するよう求めることができる。

――法律草案の重要な問題に対する専門委員会の間の意見が一致しない場合、委員長会議に報告すべきである。

――常務委員会会議の議事日程に組み入れられた法律案は、法律委員会、関連専門委員会、常務委員会の活動機構は各方面の意見を聴取すべきである。意見を聞くのは座談会、論証会、公聴会などのいろいろな形をとることができる。

――常務委員会の活動機構は法律草案を関係機関、組織、専門家に発送して意見を求めるべきであり、意見を整理してから法律委員会、関連専門委員会に送り、必要に基づいて、それを印刷して常務委員会会議に配布する。

――常務委員会会議の議事日程に組み入れられた重要な法律案は、委員長会議の決定を経て、法律の草案を公布し、意見を求めることができる。各機関、組織と公民の出した意見を常務委員会の活動機構に送る。

――常務委員会会議の議事日程に組み入れられた法律案は、常務委員会の活動機構はグループ別の審議の意見、各方面の出した意見とその他の関係資料を収集し、整理し、それぞれ法律委員会と関連専門委員会に送り、必要に基づいて、それを印刷して常務委員会会議に配布する。

――常務委員会会議の議事日程に組み入れられた法律案は、表決に付する前に、提案者が撤回を求める場合、その理由を説明すべきであり、委員長会議の同意を経るとともに、常務委員会に報告し、この法律案に対する審議はすぐやめる。

――法律案が常務委員会の3回会議の審議を経てから、依然として重大な問題があってさらに検討する必要がある場合、委員長会議が提出し、連合グループ会議あるいは全体会議の同意を経て、しばらく表決をおこなわないで、法律委員会と関連専門委員会に渡してさらに審議することができる。

――常務委員会会議の審議に組み入れられた法律案は、各方面がこの法律を制定する必要性、実行可能性などの重大な問題に対してより大きな意見と食い違いがあって審議が放置されて満2年に達する場合、あるいはしばらく表決をおこなわないで2年を経て常務委員会の会議議事日程の審議に再び組み入れていない場合、委員長会議が常務委員会に報告し、この法律案は審議をやめる。

――法律草案の改正原稿は常務委員会会議の審議を経て、法律委員会が常務委員会の構成メンバーの審議の意見に基づいて改正し、法律草案の表決原稿を提出し、委員長会議が常務委員会全体会議に提起して表決し、常務委員会の構成メンバー全体の過半数によって可決される。

――常務委員会で採択された法律は国家主席が主席令に署名して公表する。

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