「国務院弁公庁が商務部などの部門による国境を越えた電子商取引の小売・輸出の関連政策の実施支援に関する意見の通知」がこのほど通達された。国境を越えた電子商取引(eコマース)の小売・輸出の支援政策を伝えるものであり、今年10月1日から条件を満たした地域で施行される。商務部(商務省)のサイトが29日伝えた。
「国境を越えた電子商取引の小売・輸出の関連政策の実施支援に関する意見」がうち出された主な狙いは、ここ数年来、中国で急速に発展する国境を越えたeコマースの問題を解決することにある。特に国境を越えたeコマースを手がける企業の対消費者モデルの下で、現行の管理体制、政策、法規、既存の環境ではeコマース発展で生じる要求に対応できないという実際的な問題を解決し、国境を越えたeコマースの小売・輸出の健全で急速な発展を支援することにある。
同意見は3つの部分に分かれ、全12章。第1の部分は具体的な支援政策について述べており、内容にはeコマースの輸出経営主体の分類、eコマースの輸出に適応した新しい税関の監督管理モデルの構築と専門的な統計作業の実施、適切な検査・監督管理モデルの構築、企業の正常な集金・決済の支援、銀行と決済機関による国境を越えたeコマース決済サービスの提供の奨励、適切な税金政策の実施、eコマース輸出信用システムの構築が含まれる。
第2の部分は同政策の実施をめぐる要求について述べる。同意見公布の日から、まず国境を越えた貿易におけるeコマース向け通関サービスのテスト事業を上海市、重慶市、杭州市、寧波(ニンポー)市、鄭州市で展開し、同政策を試験的に実施する。10月1日からは条件を満たした地域で同政策を実施するという。これと同時に、商務部(商務省)、国家発展改革委員会、税関総署など同意見の制定に関わった9部門の職責を明確に定め、地方政府には同意見を徹底実施するよう明確な要求をうち出している。
第3の部分はその他の事項で、主に国境を越えたeコマースの小売・輸出の定義づけ、関連業務に関する補足説明など。現在は企業がeコマースの輸出に際して一般貿易方式で通関するケースが多いこと、現行の貿易関連政策に基づいて輸出が行われていることも指摘する。(編集KS)
「人民網日本語版」2013年8月30日 |