財政部と国税総局はこのほど、「外国銀行支店から法人銀行化した外資独資銀行の税収問題に関する通知」を発表した。これによると、法人化前の外資銀行支店が法に拠り享受していた定期的な減税・免税待遇は、法人化後の外資独資銀行(またはその支店)にも期間満了時まで引き続き適用される。同通知は、外資系銀行の法人化に伴う税収特恵問題について、関連部門が初めて明確な規定を打ち出したもの。
関連税法によると、海外投資家による投資額または本店営業資金への出資額が1000万ドル以上で、経営期間10年以上の外資系金融機関は、黒字決算年度1年目の企業所得税は全額免除、2,3年目は半額免除となる。
「人民網日本語版」2007年4月10日
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