税関総署関税司関係筋は1月31日、北京五輪組織員会の開いた記者会見の席で、一部のの北京五輪輸入品に免税措置が取られることを明らかにした。
関連規定によると、税収上の優遇措置を享受する輸入品は主に以下の4種類である。
(1)外国政府及び国際組織が五輪大会用品として北京五輪組織委員会に無償贈与するもの。
(2)一般の貿易方式で輸入される、北京五輪の施設の建設に不可欠の設備及び模型、設計図、電子文書、レーザーディスクなどのデータ。
(3)直接北京五輪の試合に用いられる消費物品(例えば、試合用ボール)。
(4)国内で生産できないとIOC(国際オリンピック委員会)あるいは国際スポーツ競技団体が指定したスポーツ器材、医療検査設備、セキュリティ関連設備、交通通信設備及び技術設備など特殊な物資は、「暫時輸出入貨物の管理方法」に基づいて、有効な担保によって、一時的に関税の免除が認められる。
「暫時輸出入貨物の管理方法」に基づいて、一時的に関税の免除が認められる物資は、五輪終了後、必ず海外へ持ち出さなければならない。国内でその物資を換金する場合、正式に税関手続きを済ませ、関連規定に基づいて関税を納めなければならないと関係筋は語った。
「チャイナネット」2007年2月6日
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