北京市政府はこのほど、新たに制定された「北京市行政問責規則」の内容を公表した。今年10月以降、北京市各級行政機関の職員は職責の不履行、違法履行、不適切履行など規則違反(計26例)が認められた場合、行政問責の対象となる。情状が深刻な場合は免職処分などが科せられる。
規則は職責不履行に該当するケースとして▽申請、要請、不服申し立てに基づく行政行為について、規定に従い受理、審査、決定していない場合▽規定に従い検査、検証、測定、検疫をしていない場合▽公民、法人またはその他組織から訴えや通報を受けた後、規定に従い調査・処理していない場合▽情報公開義務、告知義務、または守秘義務を履行していない場合----など10例を挙げている。
また、職責違法履行に該当するケースとして▽議事規則に違反して、重大な事項について個人または少数で決定をし、または集団の決定を変えた場合▽公民、法人およびその他組織の合法的権益に影響を与える、または公民、法人およびその他組織の義務を増やす行政行為を根拠なく実施した場合▽規定に違反する段取り、手続き、方式、形式で行政行為を実施した場合▽法定期限または合理的期限を超えて職責を履行した場合----など13例を挙げている。
このほか▽怠惰または劣悪な職務態度▽明らかに同じ情況の相手に対して異なる対応をし、特定の相手を差別する、または行政管理目標を達成するために講じた行政方法・手段が明らかに不適切など自由裁量権を乱用して行政職責を履行したケース----を「行政職責の不適切履行」と定め、行政問責の対象としている。
さらに行政問責の糸口として、行政訴訟、行政不服審査、公民、法人またはその他組織からの訴え、告発、摘発に加え、公共メディアが報道した行政問責の対象とすべきケースで、かつ確かな証拠のあるものなどを規定。社会に悪質な影響を与える行政問責案件については、通常その処理および決定を社会に公表すべきとしている。(編集NA)
「人民網日本語版」2011年7月25日
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