党員は、党組織の決議と指示にたいして異議があれば、態度を留保することが許され、また党の会議に提出して討議する権利をもち、級をこえて中央委員会と中央委員会主席にまで報告する権利をもつ。しかし、行動の面では断固執行しなければならない。
第十三条 党の中央委員会、地方の県および県以上、軍隊の連隊および連隊以上の各級の党委員会には、すべて規律検査委員会を設ける。
各級の規律検査委員会は、同級の党委員会の選挙によって選出され、また同級の党委員会の指導のもとに、党員にたいする規律教育をつよめ、党員と党員幹部の規律履行状況を点検する責任をもち、党の規律に違反する各種の行為とたたかう。
第十四条 国家機関、人民解放軍および民兵、労働組合、共産主義青年団、貧農·下層中農協会、婦人連合会とその他の革命的大衆組織は、すべて党の絶対的指導をうけなければならない。
国家機関と人民団体には、党グループを設けるべきである。中央クラスの国家機関と人民団体の党グループの成員は党中央が指名する。地方各クラスの国家機関と人民団体の党グループの成員は、それぞれに相応する党委員会が指名する。
第三章 党の中央組織第十五条 党の全国代表大会は、五年ごとに一回ひらかれる。特殊な事情のもとでは、それを繰り上げ、もしくは繰り延べてひらくことができる。
第十六条 党の中央委員会総会は、中央政治局、中央政治局常務委員会、中央委員会主席、副主席を選出する。
党の中央委員会総会は、中央政治局が招集する。
中央政治局とその常務委員会は、中央委員会総会の閉会中、中央委員会の職権を行使する。
第四章 党の地方および軍隊内の組織第十七条 地方の県および県以上、軍隊の連隊および連隊以上の各級の党代表大会は、三年ごとに一回ひらかれる。特殊な事情のもとでは、上級の党委員会の承認を経て、それを繰り上げ、もしくは繰り延べてひらくことができる。
地方の県および県以上、軍隊の連隊および連隊以上の各級党委員会は、常務委員会および書記、副書記を選出する。
第五章 党の基層組織第十八条 工場·鉱山·企業、人民公社、機関、学校、商店、居住区、人民解放軍の中隊およびその他の基層単位には、革命闘争の必要と党員の人数におうじて、上級党委員会の承認を経て、党の支部、総支部、基層委員会を設ける。
党の支部委員会の選挙は毎年一回おこない、党の総支部委員会および基層委員会の選挙は二年に一回おこなう。特殊な事情のもとでは、上級の党委員会の承認を経て、それを繰り上げ、もしくは繰り延べておこなうことができる。
第十九条 党の基層組織は、戦闘的なとりでとしての役割を果たさなければならない。その基本的任務は次のとおりである。
(一) 党員と非党員にたいしてマルクス主義·レーニン主義·毛沢東思想を真剣に学習するよう指導し、思想政治路線の教育および党のすぐれた伝統と党の基礎知識の教育をおこなうこと。
(二) 広範な人民大衆を指導、結集して、社会主義の道を堅持し、資本主義を批判し、修正主義を批判し、敵味方のあいだの矛盾と人民内部の矛盾を正しく区別し処理し、階級敵と断固たたかうこと。
(三) 党の路線、政策、決議を宣伝、貫徹し、党と国家からあたえられた諸任務を完遂すること。
(四) 大衆と密接に結びつき、つねに大衆の意見と要求に耳をかたむけ、それをありのままに上級に反映し、大衆の政治、経済、文化面の生活に心をくばること。
(五) 党内の民主を発揚し、批判と自己批判をくりひろげ、活動のうえでの欠点と誤りを摘発、除去し、法規·規律違反、汚職、浪費、官僚主義およびその他すべてのこのましくない傾向とたたかうこと。
(六) 新党員を吸収し、党の規律を執行し、党の組織を整頓し、腐朽したものを吐きだし新鮮なものをとり入れ、党の隊列の純潔をたもち、たえず党の戦闘力を高めること。
「北京週報日本語版」1977年9月6日(No.36)
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