党員にたいする、党籍を保留したうえでの観察の期間は、長くても二年をこえてはならない。党籍を保留したうえでの観察の期間は、表決権、選挙権、被選挙権がない。党籍を保留したうえでの観察を経て誤りを改めた党員には、これらの権利を回復すべきであり、かたくなに誤りを改めない者は、除名すべきである。
確実な証拠のある裏切り者、特務、あくまで悔い改めない資本主義の道をあゆむ実権派、階級異分子、堕落変質分子、新たに生まれたブルジョア分子は、党から除名すべきであり、再入党は許さない。
第六条 党員にたいする規律処分は、支部大会の決定を経て、上級の党委員会に報告し、その承認を得なければならない。特殊な事情のもとでは、党の基層委員会とそれ以上の各級党委員会が、党員を規律処分に付する権限をもつ。
地方の各級党委員会委員を党内職務の罷免、または党籍を保留したうえでの観察、あるいは除名の処分に付する場合は、同級の党委員会が決定し、上級の党委員会に報告して、その承認を得なければならない。
軍隊の各級党委員会委員にたいする規律処分については、中央軍事委員会が党規約にもとづいて、しかるべき規定を作成する。
中央委員会委員、委員候補にたいする規律処分については、中央委員会または中央政治局によって決定されなければならない。
党組織が党員にたいする処分の決定をおこなう場合は、特殊な事情のないかぎり、処分をうける本人に通知して会議に出席させるべきである。処分をうけた党員は処分の決定にたいして異議のある場合、再討議を要求することができ、また上級の党委員会さらには中央委員会にまで訴願する権利をもつ。
第七条 党員で革命の意志が衰退し、党員としての役割をはたさず、たびたび教育してもなお立ちなおらない者にたいしては、離党を勧告することができる。党員にたいする離党の勧告は、支部大会の決定を経て、上級の党委員会に報告し、その承認を得なければならない。
党員で正当な理由もなく、六ヵ月にわたって、党の組織生活に参加せず、党のあたえた仕事をせず、しかも党費をおさめない者は、党から自動的に離脱したものと認められる。
党員が離党を要求するか、あるいは党から自動的に離脱した場合、支部大会で除籍を決定するとともに、上級の党委員会に報告して記録に留める。
第二章 党の組織制度第八条 党は民主集中制にもとづいて組織される。
全党は、民主集中制の規律にしたがわなければならない。つまり、個人は組織にしたがい、少数は多数にしたがい、下級は上級にしたがい、全党は中央にしたがわなければならない。
第九条 党の各級代表大会と各級委員会は、いずれもプロレタリア革命事業の継承者の五つの条件および老年、中年、青年の三結合という原則にもとづき、民主的協議を経て無記名投票の選挙によって選出される。
第十条 党の最高指導機関は、党の全国代表大会とそれによって選出される中央委員会である。地方と軍隊の各級の党指導機関は、同級の党代表大会あるいは党員大会とそれによって選出される党委員会である。各級の党代表大会は、同級の党委員会によって招集される。地方、軍隊の各級の党代表大会の招集と党委員会の人選は、すべて上級の党委員会の承認を経なければならない。
第十一条 党の各級委員会は、集団指導と個人分担責任制とを結びつけるという原則を実行する。集団の政治的経験と集団の知恵に依拠し、すべての重要問題は集団で決定するとともに、個人にそのはたすべき役割を発揮させなければならない。
党の各級委員会は、大衆との密接な結びつき、および精鋭·簡素化の原則にもとづいて、事務機構を設ける。県および県以上の各級党委員会は、必要におうじて、自己の代表機関を派遣することができる。
第十二条 党の各級委員会は、定期的に代表大会あるいは党員大会にその活動を報告し、つねに党内党外の大衆の意見に耳をかたむけ、その監督をうけなければならない。
党員は、党の各級組織と各級の指導的工作要員にたいして批判と提案をおこなう権利をもち、また級をこえて中央委員会と中央委員会主席にまで、訴願を提出する権利をもつ。いかなる者も批判をおさえたり、仕返しをしたりすることは絶対に許されない。批判をおさえたり、仕返しをしたりした者は、査問に付し処分すべきである。
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