第九章 党グループ
第四十六条 中央と地方の国家機関、人民団体、経済組織、文化組織あるいはその他の党外組織の指導機関には、党グループを設ける。党グループの任務は主して、責任をもって党の方針、政策の実現をはかり、非党員幹部と大衆を結集し、党と国家からあたえられた任務を完遂し、機関の党組織の活動を指導することである。
第四十七条 党グループの成員は、党グループの成立を承認した党委員会がこれを指名する。党グループには、書記、副書記を設ける。
党グループは、かならずその成立を承認した党委員会の指導に服従しなければならない。
第四十八条 所管の下級部門にたいして高度の集中と統一の指導を実行する必要のある国家工作部門においては、党グループの職権、活動任務およびそれらの部門の党グループを党委員会に改めるかどうかは、中央が別にこれを規定する。
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