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1980年代  
中国共産党規約

第四章 党の地方組織

第二十四条 党の省、自治区、直轄市、区を設けている市と自治州の代表大会は、五年ごとに一回ひらかれる。

党の県(旗)、自治県、区を設けていない市と市の直轄区の代表大会は、三年ごとに一回ひらかれる。

党の地方各級代表大会は、同級の党委員会によって招集される。特殊な状況のもとでは、一級上の委員会の承認を経て、それを繰り上げ、もしくは繰り延べてひらくことができる。

党の地方各級代表大会の代表の定数とその選出方法は、同級の党委員会がこれを決定するとともに、一級上の党委員会に報告し、その承認を得る。

第二十五条 党の地方各級代表大会の職権は、つぎのとおりである。

(一)同級の委員会の報告を聴取し、審議する。

(二)同級の規律検査委員会の報告を聴取し、審議する。

(三)当該地区範囲内の重大問題を討議し、決議を採択する。

(四)同級の党の委員会を選出し、同級の党の規律検査委員会を選出し、上級の党の代表大会に出席する代表を選出する。

党の省、自治区、直轄市の代表大会は、同級の党の顧問委員会を選出し、その報告を聴取し、審議する。

第二十六条 党の省、自治区、直轄市、区を設けている市と自治州の委員会は、その任期を毎期五年とする。これらの委員会の委員と委員候補は、五年以上の党歴をもっていなければならない。

党の県(旗)、自治県、区を設けていない市と市の直轄区の委員会は、その任期を毎期三年とする。これらの委員会の委員と委員候補は、三年以上の党歴をもっていなければならない。

もし党の地方各級代表大会が繰り上げ、もしくは繰り延べてひらかれた場合、その選出された委員会の任期は、それに応じて変更される。

党の地方各級委員会の委員と委員候補の定数は、それぞれ一級上の委員会がこれを定める。党の地方各級委員会の委員に欠員が生じた場合は、委員候補のなかから、得票数にもとづき順次これを補う。

党の地方各級委員会の総会は、毎年少なくとも一回ひらかれる。

党の地方各級委員会は、代表大会の閉会中、上級の党組織の指示と同級の党代表大会の決議を執行し、当該地方の活動を指導し、上級の党委員会に定期的に活動を報告する。

第二十七条 党の地方各級委員会の総会は、常務委員会および書記、副書記を選出し、上級の党委員会にそれぞれ報告してその承認を得る。党の地方各級常務委員会は、委員会総会の閉会中、委員会の職権を行使し、新しい常務委員会が選出されるまでは、次期の代表大会の開会中においても、ひきつづき日常活動を主宰する。

第二十八条 党の省、自治区、直轄市の顧問委員会は、同級の党委員会の政治面における助手であり、参謀であって、同級の党委員会の指導のもとに、本規約第二十二条の関連規定を参照して活動をすすめる。その成員の条件については、同級の党委員会が本規約第二十二条の関連規定を参照するとともに、当該地方の実際状況にもとづいて規定する。その毎期の任期は、同級の党委員会と同じである。

省、自治区、直轄市の顧問委員会の常務委員会および主任、副主任は、その総会が選出し、同級の党委員会の可決を経て、中央委員会に報告し、その承認を得る。その成員は、同級の党委員会総会に列席することができ、主任、副主任は同級の党の常務委員会の会議に列席することができる。

第二十九条 党の地区委員会および地区委員会に相当する組織は、いくつかの県、自治県、市の範囲における党の省、自治区委員会の派出した代表機関である。それは、省、自治区委員会の授けた権限にもとづいて、当該地区の活動を指導する。

第五章 党の基層組織

第三十条 工場、商店、学校、機関、町内、人民公社、合作社、農場、郷、鎮、人民解放軍の中隊およびその他の基層単位で、およそ正式の党員が三名以上いるところには、すべて党の基層組織をつくるべきである。

党の基層組織は、活動の必要と党員数に応じ、上級の党組織の承認を経て、党の基層委員会、総支部委員会、支部委員会をそれぞれ設ける。基層委員会は、党員大会もしくは代表大会によって選出され、総支部委員会および支部委員会は、党員大会によって選出される。

第三十一条 委員会を設けている基層組織の党員大会もしくは代表大会は、ふつう、毎年一回ひらかれる。総支部の党員大会は、ふつう、毎年二回ひらかれる。支部の党員大会は、ふつう、三ヵ月に一回ひらかれる。

基層委員会は、その任期を毎期三年とし、総支部委員会、支部委員会は、その任期を毎期二年とする。基層委員会、総支部委員会、支部委員会の選出した書記、副書記は、上級の党組織に報告し、その承認を得なければならない。

第三十二条 党の基層組織は、社会の基層組織における党の戦闘的なとりでである。その基本的任務はつぎのとおりである。

(一)党の路線、方針、政策を宣伝、実行し、党中央、上級組織ならびに当該組織の決議を宣伝、実行し、党員の前衛としての模範的役割を十分に発揮させ、党内党外の幹部と大衆を結集、組織して、当該部門の担うべき任務の完遂に努力する。

(二)党員を組織して、真剣にマルクス·レーニン主義、毛沢東思想を学習し、党の基本知識と党の路線、方針、政策を学習し、科学、文化と業務を学習する。

(三)党員にたいする教育、管理をおこない、党の組織生活を厳格にし、党員が確実に義務を履行し、規律を遵守するのを監督し、党員の権利が侵されないよう保障する。

(四)大衆と密接に結びつき、党員と党の活動にたいする大衆の批判や意見につねに耳をかたむけ、大衆と専門家の知識および合理化提案を尊重し、大衆の正当な権利と利益をまもり、その物質·文化面の生活の改善に関心をよせ、援助をあたえ、大衆の思想·政治工作をりっぱにおこない、その自覚を高める。大衆のあいだの誤った意見とよくない気風にたいしては、妥当な方法でこれを是正しなければならず、大衆のあいだの矛盾にたいしては、これを適切に処理しなければならない。

(五)党員と大衆の積極性と創意性を十分に発揮させ、かれらのうちの先進的人物および社会主義事業が必要とするその他の人材を発見し、かれらが活動を改善し革新と創造をおこなうよう激励し、支持する。

(六)党員を吸収し、党費を徴収し、党員を審査、評定し、党員のうちの模範的事績を表彰し、党の規律をまもり、実行する。

(七)批判と自己批判をくりひろげ、活動のなかの欠点と誤りを摘発し、それを是正する。国家の法律·行政規律を厳格に遵守し、国家の財政経済規律と人事制度を厳格に遵守し、国家、集団と大衆の利益を侵さぬよう党員幹部とその他すべての公職要員を教育、監督する。当該部門の財務会計要員と法を執行するさまざまな専門要員が法を執行する身でありながら法を犯すことのないよう監督するとともに、侵害、報復をうけることなく、法にもとづいて独自にその職権を行使することができるよう保証する。

(八)党員と大衆にたいして、革命的警戒心を高めて反革命分子およびその他破壊分子の犯罪活動と断固闘争するよう教育する。

第三十三条 企業·事業体における党の基層委員会および基層委員会を設けていない総支部委員会あるいは支部委員会は、当該部門の活動を指導する。これらの党の基層組織は、重大な原則的問題についての討議、決定をおこない、同時に、行政責任者が自己の職権を十分に行使できるよう保証すべきであって、その仕事を一手に代行してはならない。基層委員会の指導下にある総支部委員会と支部委員会は、特殊な状況を除き、もっぱら当該部門の生産任務と義務活動が的確に完遂できるよう保証と監督の役割を果たす。

各級の党·政府機関における党の基層組織は、当該部門の業務活動を指導しない。これらの基層組織は、行政責任者をふくむ党員一人ひとりの党の路線、方針、政策の貫徹、規律·法律の遵守、大衆との結びつき、および党員の思想、作風、道徳·品性などの面の状況について監督し、行政指導部が仕事を改善し、効率を上げ、官僚主義を克服するのを助けるとともに、機関の業務上の欠点や問題について知りえた内容を、行政責任者に通知するか、あるいは党の上級組織に報告すべきである。

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