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1980年代  
中国共産党規約

第三章 党の中央組織

第十八条 党の全国代表大会は、五年ごとに一回ひらかれ、中央委員会がこれを招集する。中央委員会が必要と認めるか、あるいは三分の一以上の省段階の組織が要求を提出した場合、全国代表大会を繰り上げてひらくことができる。非常の場合をのぞき、繰り延べてひらくことはできない。

全国代表大会の代表の定数とその選出方法は、中央委員会によって決定される。

第十九条 党の全国代表大会の職権は、つぎのとおりである。

(一)中央委員会の報告を聴取し、審議する。

(二)中央顧問委員会、中央規律検査委員会の報告を聴取し、審議する。

(三)党の重大問題を討議し、決定する。

(四)党の規約を改正する。

(五)中央委員会を選出する。

(六)中央顧問委員会と中央規律検査委員会を選出する。

第二十条 党の中央委員会の任期は、毎期五年とする。もし全国代表大会が繰り上げ、もしくは繰り延べてひらかれた場合、その任期はそれに応じて変更される。中央委員会の委員と委員候補は、五年以上の党歴をもっていなければならない。中央委員会の委員と委員候補の定数は、全国代表大会がこれを定める。中央委員会の委員に欠員が生じた場合は、中央委員会の委員候補のなかから、得票数にもとづき順次これを補う。

中央委員会総会は、中央政治局によって招集され、毎年少なくとも一回ひらかれる。

中央委員会は、全国代表大会の閉会中、全国代表大会の決議を実行し、党の活動全般を指導し、対外的に中国共産党を代表する。

第二十一条 党の中央政治局、中央政治局常務委員会、中央書記処と中央委員会総書記は、中央委員会総会がこれを選挙する。中央委員会総書記は、かならず中央政治局常務委員会の委員のなかから選出されなければならない。

中央政治局とその常務委員会は、中央委員会総会の閉会中、中央委員会の職権を行使する。

中央書記処は、中央政治局とその常務委員会の指導のもとに、中央の日常活動を処理する。

中央委員会総書記は、中央政治局会議と中央政治局常務委員会会議を責任をもって招集し、また中央書記処の活動を主宰する。

党の中央軍事委員会の構成員は、中央委員会によって決定される。中央軍事委員会主席は、かならず中央政治局常務委員会の委員のなかから選出されなければならない。

毎期の中央委員会によって選出された中央の指導機構および中央の指導者は、次期の中央委員会が新しい中央の指導機構および中央の指導者を選出するまでは、次期の全国代表大会の開会中においても、ひきつづき党の日常活動を主宰する。

第二十二条 党の中央顧問委員会は、中央委員会の政治面における助手であり、参謀である。中央顧問委員会の委員は、四十年以上の党歴をもち、党にしかるべき貢献をなし、豊富な指導活動の経験をそなえ、党内党外において信望が厚い者でなければならない。

中央顧問委員会の毎期の任期は、中央委員会と同じである。その常務委員会および主任、副主任は、中央顧問委員会総会が選出し、党の中央委員会に報告し、その承認を得る。中央顧問委員会の主任は、かならず中央政治局常務委員会の委員のなかから選出されなければならない。中央顧問委員会の委員は、中央委員会総会に列席することができる。その副主任は、中央政治局総会に列席することができる。中央政治局が必要と認めた場合、中央顧問委員会の常務委員も中央政治局総会に列席することができる。

中央顧問委員会は、中央委員会の指導のもとに活動をすすめ、党の方針、政策の制定と実行について提案し、諮問をうける。中央委員会に協力して、一部の重要な問題を調査し、処理する。党内党外において、党の重要な方針、政策を宣伝する。また、中央委員会から委託されたその他の任務を担う。

第二十三条 中国人民解放軍の党組織は、中央委員会の指示にもとづいて活動をすすめる。中国人民解放軍総政治部は、中央軍事委員会の政治工作機関であり、軍隊における党の活動と政治活動の管理に責任をもつ。軍隊における党の組織の体制と機構は、中央軍事委員会がこれを規定する。

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