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1980年代  
中国共産党規約

第二章 党の組織制度

第十条 党は、みずからの綱領と規約にもとづき、民主集中制によって組織された統一体である。党は、高度の民主の基礎のうえに高度の集中を実行する。党の民主集中制の基本原則は、つぎのとおりである。

(一)党員個人は党の組織に服従し、少数は多数に服従し、下級組織は上級組織に服従し、全党のあらゆる組織とすべての党員は党の全国代表大会と中央委員会に服従する。

(二)党の各級指導機関は、それらが派出した代表機関および党外組織における党グループを除き、いずれも選挙によって生みだされる。

(三)党の最高指導機関は、党の全国代表大会とそれによって選出された中央委員会である。党の地方各級指導機関は、党の地方各級代表大会とそれらによって選出された委員会である。党の各級委員会は、同級の代表大会にたいして責任を負うとともに、その活動を報告する。

(四)党の上級組織は、つねに下級組織と党員大衆の意見に耳をかたむけ、かれらの提出する問題を遅滞なく解決しなければならない。党の下級組織は、上級組織に指示をあおぎ、その活動を報告しなければならないし、また独自に責任をもって自己の職責範囲内の問題を解決しなければならない。上級組織と下級組織のあいだでは、たがいに情報を知らせあい、支持しあい、監督しあうようにしなければならない。

(五)党の各級委員会は、集団指導と個人分担責任制とを結びつける制度を実行する。およそ重大な問題は、すべて党委員会での民主的討議によって決定されなければならない。

(六)党は、いかなる形態の個人崇拝をも禁止する。党の指導者の活動が党と人民の監督のもとに置かれるとともに、党と人民の利益を代表するすべての指導者の威信がまもられるよう保証しなければならない。

第十一条 党の各級代表大会の代表と委員会の選出は、選挙人の意志を具現するものでなければならない。選挙は、無記名投票の方式をとる。候補者名簿は、党組織と選挙人による十分な準備と討議がなされなければならない。予備選挙を経て、候補者名簿をつくったのち、正式の選挙をおこなってもよいし、また予備選挙を経ず、候補者数が選出者数より多い方法で選挙をおこなってもよい。選挙人は、候補者の状況を知り、候補者の変更を要求し、いずれの候補者をも選挙せず、また、他の者を選挙する権利をもつ。いかなる組織と個人も、いかなる方式にせよ、選挙人に特定の者を選挙し、もしくは選挙しないように強制してはならない。

党の地方各級代表大会の選挙において、もし党規約に違反する状況がおこった場合には、一級上の党委員会は調査、確認ののち、選挙の無効とそれに応じた措置をとる決定をおこなうとともに、さらに一級上の党委員会に報告し、その審査と承認を得て、正式に実行を宣告すべきである。

第十二条 党の県段階および県段階以上の委員会は、必要ある場合には、代表会議を招集して、遅滞なく解決を必要とする重大問題を討議、決定することができる。代表会議の代表の定数とその選出方法は、代表会議を招集する委員会によって決定される。

第十三条 およそ党組織の新設、または既存の党組織の廃止は、かならず上級の党組織によって決定されなければならない。

党の県段階および県段階以上の委員会は、代表機関を派出することができる。

党の地方各級代表大会の閉会中、上級の党組織は、必要と認める場合、下級の党組織の責任者を転勤させ、または派遣することができる。

第十四条 党の各級指導機関は、下級組織と関係ある重要な問題について決定をおこなう場合、一般的な状況のもとでは、下級組織の意見を求めなければならない。下級組織の正常な職権行使を保証しなければならない。およそ下級組織の処理すべき問題については、特殊な状況がないかぎり、上級の指導機関はこれに干与してはならない。

第十五条 全国的な性格をもった重大な政策問題については、党中央のみが決定する権限をもち、各部門、各地方の党組織は中央に提案することができるが、勝手に決定をくだしたり、党外に主張を発表したりしてはならない。

党の下級組織は、かならず上級組織の決定を断固実行しなければならない。下級組織は、もし上級組織の決定がその地区、その部門の実際状況にあわないと認めた場合、変更を求めることができる。もし上級組織が依然としてもとの決定を固持する場合、下級組織は、かならずその決定を実行すべきであって、異なる意見は公然と発表してはならない。ただしさらに一級上の党組織に報告する権利をもつ。

党の各級組織の新聞·雑誌とその他の宣伝手段は、かならず党の路線、方針、政策と決議を宣伝しなければならない。

第十六条 党組織は、問題を討議、決定する場合、かならず少数が多数に服従する原則を実行しなければならない。少数者の異なる意見にたいしては、真剣に考慮をはらうべきである。もし、重要な問題について争論がおこり、双方の人数が接近している場合には、緊急状況のもとで多数の意見にしたがって実行しなければならないとき以外は、決定をくだすことを見合わせ、一歩すすんで調査研究をおこない、意見を交換して、次回に再討議すべきである。もし依然として決定をくだすことができない場合は、その争論の状況を上級組織に報告し、決裁をあおぐべきである。

党員個人が党組織を代表して重要な主張を発表するさい、もしそれが党のすでにおこなった決定の範囲をこえる場合には、所属する党組織がそれを討議にかけて決定するか、または上級の党組織の指示をあおがなければならない。いかなる党員も、その職務の高低をとわず、個人で重大問題を決定してはならない。もし緊急状況のもとで個人が決定をくださなければならない場合には、事後すみやかに党組織に報告しなければならない。いかなる指導者であっても、個人が独断専行したり、個人を組織の上に君臨させたりすることは許されない。

第十七条 党の中央、地方と基層組織はすべて、かならず党の建設を重視し、党の宣伝活動、教育活動、組織活動、規律点検活動、大衆活動、統一戦線の活動などについてつねに討議、点検し、党内党外の思想·政治状況の検討に意をそそがなければならない。

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