Imprimer cet article

Commenter cet article

1980年代  
中国共産党規約

第一章 党員

第一条 満十八歳に達した中国の労働者、農民、軍人、知識分子およびその他の革命者で、党の綱領と規約を認め、党の一つの組織に参加し、そのなかで積極的に活動し、党の決議を実行し、期限どおりに党費をおさめることを希望する者は、中国共産党への加入を申請することができる。

第二条 中国共産党の党員は、中国労働者階級の共産主義的自覚をもつ前衛戦士である。

中国共産党の党員は、かならず誠心誠意人民に奉仕し、個人のすべてを犠牲にするのをかえりみず、共産主義の実現のために終生奮闘しなければならない。

中国共産党の党員は、永遠に勤労人民の普通の一員である。制度と政策に規定される範囲内での個人の利益と職務上の権限以外に、すべての共産党員は、いかなる私的利益と特権も求めてはならない。

第三条 党員は、つぎの義務を履行しなければならない。

(一)真剣にマルクス·レーニン主義、毛沢東思想を学習し、党の基本知識および党の路線、方針、政策と決議を学習し、科学、文化と業務を学習すること。

(二)あくまで党と人民の利益を最高におき、個人の利益を党と人民の利益にしたがわせ、人に先だって苦労し、人におくれて楽しみ、己れを抑えて公に奉仕し、絶対に、公にかこつけて私腹をこやし、公を損ねて私利をはかるようなことがあってはならないこと。

(三)うまずたゆまず党の決定を実行し、組織の配置に服従し、積極的に党の任務を完遂し、自覚をもって党の規律と国家の法律を遵守し、党と国家の機密を厳守し、党と国家の利益を断固としてまもること。

(四)党の団結と統一をまもり、断固として、派閥性に反対し、すべての分派組織と小集団的活動に反対し、面従腹背の二面派的行為とすべての陰謀詭計に反対すること。

(五)党にたいして忠誠かつ誠実であり、言行一致し、自己の政治観点をかくしたり、事実の真相をゆがめたりしないこと、また、批判と自己批判を確実にくりひろげ、仕事のうえでの欠点や誤りを勇敢に摘発、是正し、善人·善行を支持し、悪人·悪事に反対すること。

(六)大衆と密接なつながりをたもち、大衆に党の主張を宣伝し、事あるごとに大衆と相談し、大衆の意見と要求に虚心に耳をかたむけるとともに、遅滞なくこれを党に伝え、大衆が自覚を高めるのを援助し、大衆の正当な権利と利益をまもること。

(七)生産、仕事、学習と社会生活のなかで前衛としての模範的役割を果たし、率先して社会の秩序をまもり、社会主義の新しい気風を発揚し、共産主義の道徳を提唱すること。

(八)祖国と人民の利益をまもるために、あらゆる困難と危険に臨んでは、身を挺して勇敢にたたかい、一に苦しみをおそれず、二に死をおそれぬ精神を発揚すること。

第四条 党員にはつぎの権利がある。

(一)党の関係ある会議に参加し、党の関係ある文書を閲読し、党の育成と訓練をうけること。

(二)党の会議または党の新聞·雑誌で、党の政策問題についての討議に参加すること。

(三)党の活動について提案および発議を提出すること。

(四)党のいかなる組織、いかなる党員についても、党の会議で根拠のある批判をくわえ、党のいかなる組織、いかなる党員の規律·法律に背いた事実についても、責任をもって党に摘発、告発し、規律·法律に背く党員の処分を要求し、職務に不適任である幹部の罷免あるいは更迭を要求すること。

(五)表決権、選挙権を行使し、被選挙権をもつこと。

(六)党組織が党員にたいする規律処分を討議、決定するか、評定をおこなう場合、本人は会議に出席し、弁明する権利をもち、その他の党員はそのための証言と弁護ができること。

(七)党の決議と政策にたいして異議がある場合、その決議と政策を断固実行する前提のもとで、自己の意見の留保を声明でき、また党の上級組織、さらには中央にまで、それを提出できること。

(八)党の上級組織、さらには中央にまで、要求、訴願と告訴を提出し、また関係ある組織に責任ある返答を要求すること。

党のいがなる段階の組織、さらには中央にも、すべて党員の上述の権利を剝奪する権限はない。

第五条 党員を拡大するさいには、かならず党の支部を経て、個々に吸収する原則を堅持しなければならない。いかなる方式によっても、党員の条件をそなえていない者を党内に引きいれることは許されないし、また党員の条件をそなえた者の入党を拒んではならない。

入党を申請する者は、入党志願書に記入し、正式党員二名の推薦をうけ、支部大会での可決と上級の党組織の承認を経なければならず、そのうえで予備期間の査察を経て、はじめて正式党員になることができる。

推薦者は申請者の思想、品性と経歴を真剣に掌握し、申請者に党の綱領と党の規約について解説し、党員の条件、義務と権利を説明し、また党組織にたいして責任ある報告をおこなう必要がある。

党の支部委員会は、入党申請者について、党内外の関係ある大衆から意見を求めることに意をそそぎ、厳密な審査をおこなって適格と認めたのちに、支部大会の討議にかけなければならない。

上級の党組織は、申請者の入党を承認するにさきだち、担当者を指定して本人と面談させ、一歩すすんで状況を掌握するとともに、入党申請者の党にたいする認識を高めるのを援助しなければならない。

特殊な状況のもとでは、党の中央と省、自治区、直轄市の委員会は、党員を直接吸収する権限をもつ。

第六条 予備党員はかならず党旗に向かって、入党宣誓をおこなわなければならない。誓詞はつぎのとおりである―わたくしは、中国共産党に加入することを志願し、党の綱領を擁護し、党の規約を遵守し、党員の義務を履行し、党の決定を実行し、党の規律を厳守し、党の機密をまもり、党に忠誠をつくし、積極的に活動をすすめ、共産主義のために終生奮闘し、いつでも党と人民のためにすべてを犠牲にする用意があり、永遠に党を裏切るようなことをしない。

第七条 予備党員の予備期間は一年とする。党組織は予備党員にたいし、真剣に教育と査察をおこなうべきである。

予備党員の義務は正式党員と同じである。予備党員の権利は、表決権、選挙権、被選挙権を有しないほか、正式党員と同じである。

予備党員の予備期間がおわれば、党の支部は、予備党員が正式党員となりうるかどうかについて遅滞なく討議すべきである。党員の義務を真剣に履行し、党員の条件をそなえた者にたいしては、規定された時期に正式党員とすべきである。ひきつづき査察し、教育する必要のある者にたいしては、その予備期間を延長することができる。ただし一年をこえてはならない。党員の義務を履行せず、たしかに党員の条件をそなえていない者にたいしては、予備党員の資格をとりけすべきである。予備党員から正式党員になる場合、または予備期間を延長する場合、あるいは予備党員の資格をとりけす場合は、いずれも支部大会で討議、可決し、上級の党組織の承認を経なければならない。

予備党員の予備期間は、支部大会が予備党員にすることを可決した日から起算する。党員の党歴は、予備期間をおえて正式党員になった日から起算する。

第八条 すべての党員は、職務の高低をとわず、かならず党の一つの支部、一つの班あるいはその他の特定組織に編入されて、党の組織生活に参加し、党内党外の大衆からの監督をうけなければならない。党の組織生活に参加せず、党内党外の大衆からの監督をうけないいかなる特殊党員の存在も許されない。

第九条 党員には離党の自由がある。党員が離党を要求する場合、支部大会で討議にかけたのち除籍するとともに、上級の党組織に報告して記録に留める。

党員で革命の意志に欠け、党員としての義務を履行せず、党員の条件に合致せず、度重なる教育を経てもなお立ちなおらない者にたいしては、離党を勧告すべきである。党員にたいする離党の勧告は、支部大会で討議、決定するとともに、上級の党組織に報告し、その承認を得なければならない。もし離党の勧告をうけた党員があくまで離党しない場合には、支部大会にかけて討議し、期限付で誤りを是正させるか除籍を公布するかを決定するとともに、上級の党組織に報告し、その承認を得なければならない。

党員で正当な理由もなく、六ヵ月にわたって、党の組織生活に参加せず、または党費をおさめず、あるいは党のあたえた仕事をしない者は、党から自動的に離脱したものと認める。支部大会は、このような党員の除籍を決定するとともに、上級の党組織に報告し、その承認を得なければならない。

   前のページへ   1   2   3   4   5   6   次のページへ  

北京週報e刊一覧
トップ記事一覧
朝鮮、経済発展路線を模索
核安全協力が国際社会の差し迫った議題に
中共の幹部考査制度に関して
京滬鉄道の技術力を探る
特 集 一覧へ
第7回アジア欧州首脳会議
成立50周年を迎える寧夏回族自治区
現代中国事情
中国の地方概況
· 北京市  天津市 上海市 重慶市
· 河北省  山西省 遼寧省 吉林省
· 黒竜江省 江蘇省 浙江省 安徽省
· 福建省  江西省 山東省 河南省
· 湖北省  湖南省 広東省 海南省
· 四川省  貴州省 雲南省 陝西省
· 甘粛省  青海省 台湾省
· 内蒙古自治区
· チベット自治区
· 広西チワン族自治区
· 新疆ウイグル自治区
· 寧夏回族自治区
· 澳門特別行政区
· 香港特別自治区