2004年3月14日、第10期全国人民代表大会第2回会議は4回目の憲法修正案を審議、採択し、「公民の合法的私有財産は侵犯されてはならない」、「国は人権を尊重、保護する」などの内容を憲法に明記した。同修正案は私有財産保護の客観的需要に適応し、私有財産の保護範囲を拡大し、私有財産の保護制度をさらに完備させた。公民の合法的私有財産への保護を強めるのは、基本的な経済制度を堅持、完備させ、非公有制経済の発展を促すのに有利、公民権利の実現を保障し、法による国の管理を推進するのに有利、広大な民衆の意欲と創造性を喚起し、いくらかゆとりのある社会を全面的に建設するのに有利となる。
「北京週報日本語版」2008年11月11日
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