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広東省、対外開放をさらに拡大する「外資十条」を発表
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· 2017-12-06 |
タグ: 広東省;対外開放;経済 | 印刷 |
「外資十条」は、広東省は市場参入分野をさらに拡大するとした。製造業・サービス業、金融分野の対外開放の拡大を段階的に推進する。例えば製造業では専用車、新エネ車製造の外資持株比率の規制を緩和し、サービス業では船舶設計、リージョナル・汎用機メンテナンスなどの外資持株比率の規制を撤廃する。金融業では外資系投資銀行や証券会社などの外資持株比率の規制と事業範囲の規制を緩和する。外資導入財政奨励を拡大し、広東省財政は外資系企業が広東省の実体経済プロジェクトに投資をし、本部もしくは地域本部を設立し一定規模に達する場合、1億元(1元は約17円)を上限に投資額の2%以上の奨励金を与える。
世界トップ500社及びハイエンド製造業プロジェクトを招致する際に、用地がボトルネックになる。外資十条は用地保障を重点的に強化し、実際の投資額が10億元を上回る製造業外資投資プロジェクト用地、世界トップ500社、世界リーディングカンパニーの企業本部もしくは地域本部の事務用地を「可能な限り保障する」とした。また広東省は研究開発と革新を力強く支援し、省級新型研究開発機構に認定された外資研究開発機構に対して、広東省財政から最大1000万元の資金援助を行うとした。投資・貿易円滑化水準を高め、既存の投資審査手続き及び時間を4分の1減らし、貨物通関時間を3分の1短縮する。
「外資十条」はさらに、税収利便措置を統合し、条件に合致する外資系企業の本社及び支社の付加価値税の同時納入を認める。分社は現地で納税可能となる。域外投資家が中国域内の民間企業から直接配当される利益を奨励類投資プロジェクトに直接投資する場合、国家関連部門の具体的な操作細則発表後に繰延納税政策を実施し、源泉徴収税を一時的に徴収しないものとする。
知的財産権の保護は、外資系企業が特に重視する問題の一つだ。「外資十条」は、中国(広東)知的財産権保護センターの建設を急ぎ、健全でスムーズな特許審査、権利確認・保護枠組みを整えるとした。(編集YF)
「人民網日本語版」2017年12月6日
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