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北京、外国人の就労条件を厳格化

 

北京で長期にわたり就労している外国人は、いまや3万7千人を上回り、彼らに特化したサービスと管理を強化する必要性に迫られている。北京市の3部門は14日、共同で公文書を発表、外国人が北京で就労する際の採用管理に関する統一規定を明示した。北京晨報が伝えた。

今回の規定で注目されるのは、市民に最も馴染みのある「外国人教師」の就労条件が厳しくなったことだ。今年10月31日から、新たに就労許可の申請を希望する外国人教師は、例外なく、教員資格を所持していなければならないことになった。

〇外国人が就労を許可されるための4つの条件

北京市人力(マンパワー)社会保障局、北京市政府外事弁公室、北京市教育委員会は14日、「北京市における外国人雇用業務のさらなる強化に関する通知」を共同で発表した。

通知によると、外国人が北京での就労が認められるためには、以下の4条件を満たす必要がある。

1. 身体が健康で、前科がなく、年齢は18歳から60歳まで。

2. 学士以上の学歴を有し、専門業務に関し過去2年以上の就労経験があること。語学教師以外は、専門業務に関し5年以上の就労経験があること。ただし、北京でマンパワーが急ぎ必要とされている、コア技術の研究開発に携わる高級技術者の場合は、海外での技術資格証明があれば、学士以上の学位所持という条件は免除される。

3. 北京で就労する外国人は、雇用先の機関や企業が確定しており、有効なパスポートあるいはパスポートの代わりとなる国際渡航証明書を所持していなければならない。

4. 外国人が就労ビザおよび居留証を取得しようとする場合、従事する予定の業務以外の仕事をすることは許されない。

「千人計画」「海聚工程」「融智北京計画」など海外ハイレベル人材招致プロジェクトで招致される外国人専門家の場合は、年齢制限が65歳まで拡大され、過去の就労年数条件も適宜緩和される。

教育、科学研究、報道、出版、文化、芸術、衛生、スポーツなど各業界の企業が、海外の文化教育専門家を招致する場合は、まず「外国専門家部門招聘企業の資格認可証」を取得した上で、雇用業務を進めなければならない。

「通知」によると、企業は、外国人の雇用を決定した後、法律に基づいて雇用契約を締結しなければならない。雇用契約期間は最長5年とする。

外国人が北京で就労する際に必要な証明書には、「外国人専門家証明」「外国人就業証」「北京市海外ハイレベル人材就労居住証」「北京市留学者就労居住証」がある。

 

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