■「都市部と農村部の同一人口比」に基づく人民代表大会代表選挙の初実施
2010年に可決された改正選挙法に基づき、都市部と農村部の同一人口比に基づく人民代表大会選挙が実施される。2011年に始まった県・郷人民代表大会代表選挙でも、第11期全人代第5回会議後の第12期全人代代表選挙でも、この重要な原則が貫徹される。
今回の会議では次期全人代代表選挙の問題について決定を行う。全人代は各省、自治区、直轄市、特別行政区と解放軍の選挙で選出された代表により構成される。全人代常務委員会はこれら選挙単位に選出代表定数を配分する際、新選挙法の原則に基づき配分しなければならない。つまり「一票の平等」:同一人口比の原則に基づき都市部と農村部に2000人の代表定数を配分する。「地域の平等」:人口数に関わらず各省、自治区、直轄市に同一の地域基本定数を配分する。「民族の平等」:人口の少ない民族にも最低1人の代表を確保する。
わが国の選挙制度は直接選挙を基礎に、直接選挙と間接選挙を組み合わせた方式を採用しており、わが国の国情に沿っている。
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