4日午前に開かれた第11期全国人民代表大会(全人大)第3回会議の記者会見で、記者が第11期全人大と常務委員会の立法作業の重要任務について質問したところ、李肇星報道官は「2010年までに中国の特色ある社会主義法律体系を形成すること」と答えた。
李氏によると、この30年、改革開放と経済建設で大きな成果をあげたと同時に、立法作業でも重大な進展があり、改革の成果や改革プロセスの規範化をはじめ、改革方向を指し示すのに一定の重要な役割を果たしてきた。1997年、中国共産党の「第15回全国代表大会」で「2010年までに中国の特色ある社会主義法律体系を形成」との立法目標が掲げられた。この体系とは、憲法を統領とし、憲法関連法、民商法、行政法、経済法、社会法、刑法、訴訟と非訴訟手続法の7つの法律部門に行政法規、地方性法規を加えた3層からなる法律規範構成を有機的に統一、協調したものを指す。第11期全人大と常務委員会の立法作業の重要任務は、これまでの作業を基礎に、2010年までに中国の特色ある社会主義法律体系を形成することにある。法律体系の支柱となる「侵権責任法」や「食品安全法」「国防動員法」「社会保険法」「行政強制法」など重要な法律の制定を急ぐ一方で、現行の法律整理にも着手し8件の法律廃止を決定したほか、59件の法律141条文に修正を加え、基本的に現行の法律に存在する明らかな不適応や不一致などの問題を解決し、法律体系の形成を確保した。
李氏は、中国の特色ある社会主義法律体系は動態的、開放的、発展的なものだと強調。経済・社会の発展に伴い法律を制定して新たな社会現象を調整しなければならないほか、一部の法律を社会の発展に伴い改正、整備する必要がある。法治国の基本方針と小康社会(ややゆとりのある社会)の必要に根ざし関連法規を制定・改正することは、社会主義の現代化加速に十分な法的保障を提供することにつながる。
「人民網日本語版」2010年3月4日
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