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両大会のホットな話題  
選挙法、5回目の改正へ

 

2010年の全国人民代表大会(全人代)は「中華人民共和国全国人民代表大会と地方の各クラス人民代表大会(人代)選挙法」(選挙法と略称)の改正案(草案)を審議する。第17回党大会が出した「都市・農村部の同一人口比率に基づく人代代表選挙を徐々に実施する」との提言の実現が有望となった。

この注目される法案が全人代に審議のため提出されるのを前に、本誌記者が取材した数名の専門家は、選挙法60年近くで新鮮な出来事を語ってくれた。

一、新中国建国当初すぐに人代制度を実施しなかったのはなぜか。

中国人民大学教授で法学院の韓大元院長によると、人代の代表は一般選挙で選出され、一般選挙を行わなければ人代は形成されず、また人代制度も実施できない。では、一般選挙はなぜ新中国の建国とともに実施されなかったのか。それは多くの人が戸惑う問題だ。

韓院長は、国の制度の誕生とそれが置かれた時代背景は緊密に関係していると話す。中国人民政治協商会議(政協)第1回全体会議が1949年9月に採択した臨時憲法の役割を果たした「中国人民政治協商会議の共同綱領」は、国の最高権力機関は全人代であると規定している。当時、一般選挙を実施して全人代を設立する条件が整っていなかったことから、「共同綱領」は、一般選挙による全人代開幕前に、政協全体会議が全人代の職権を執行すると規定した。

韓院長によれば、当時言われた「条件が整っていない」のは主として、大陸の軍事行動がまだ完全に終結していない、土地改革がまだ完了していない、人民大衆がまだしっかりと組織されていない、の3つの原因があったという。1953年になってようやく、人代制度を実施する条件が整った。韓院長は「中央人民政府委員会は53年2月11日に選挙法を採択し、3月4日に中央選挙委員会が末端の選挙作業に関する指示を発して、全国範囲で中国史上初の規模空前の一般選挙が行われた」と説明する。

資料によれば、この一般選挙の前に、新中国初の国勢調査が行われており、総人口6億191万2371人という正確な数字が得られた。選挙では、全国で566万9144人が末端人代の代表として選ばれ、そのうち女性が17.31%を占めた。全人代代表は1226人。54年9月15日に初めての全人代が開かれた。

韓院長は「新中国建国当初に人代制度は確立されているが、当時は実施する条件が整って折らず、54年に憲法が公布、施行された後に人代制度はようやく本格的に運用された」と話す。

――初の全人代代表選挙で都市と農村の人口比率が8対1だったのはなぜか。

比率の原則をもとに選挙権制度を設置したのも、わが国の当時の基本的国情と緊密な関係がある。

韓院長は、憲法の規定から見れば、政治的権利を剥奪された者を除き、満18歳の公民はいずれも平等な選挙権と被選挙権を享有する。では、53年の選挙法が完全に平等ではない選挙比率を規定したのはなぜか。全人代では、農村の各代表が示す人口数は都市の各代表が示す人口数の8倍、つまり、農村の各選挙民の実際の選挙権は都市の各選挙民の選挙権の8分の1だ。省と市、県の人代代表選挙でも、選挙法はそれぞれ都市と農村について異なる人口比率を規定している。

韓院長の説明によれば、選挙で都市・農村部の人口に関する異なる比率の規定は、確かに完全に平等ではないが、当時の実情と我々の国の政権の性格に対する認識にもとづき、異なる人口比率を規定してこそ、異なる階層の代表の合理的比率を保証することができるほか、とくに労働者階級が各クラスの人代代表の中で相対的多数を占めることができるようになる。鄧小平氏は53年の選挙法草案に関する説明の中でこう指摘。「これら選挙における異なる比率の規定は、ある面から言えば、完全に平等なものではないが、このように規定してこそ、わが国の現実的な生活を真に反映することができ、全国各民族の各階層は各クラスの人代でその地位に相当な代表にすることができる」、「わが国の政治、経済、文化が発展するに伴い、われわれは将来、必ずより完ぺきな選挙制度を採用しなければならない…」「より平等で完全に平等な選挙へと移行する」と。

――都市・農村部の同一人口比率にもとづく人代代表選挙の実現が期待される、と言うのは。

09年10年、選挙法改正案の草案が審議のため全人代常務委員会に提出され、12月に2回審議するとともに、10年3月開催の全人代で審議することを決定した。先の審議で、都市と農村が同一の人口比率にもとづいて人代代表を選出する、即ち、「1対1」にもとづく代表選出の実現が期待される、との情報が露呈した。

「1対1」の人大代表選挙は、実現できるのか。客観的条件は整っているのか。全人代常務委員会法律工作委員会国家法室の許安標主任によると、都市化プロセスが加速するに伴い、08年末までに都市部の人口は全国で6億600千万人と、総人口の45.7%を占めた。近年、都市部人口は年平均1ポイント以上のスピードで増加しており、現在の都市化発展の勢いからすれば、都市と農村の人口比率は15年に50%対50%に達する可能性があり、都市部人口は50%を超すとさえ言われる。

全人代常委会法工委国家法室の資料によれば現在、全国の多くの地方で戸籍制度の改革が実施されている。農業と非農業戸籍の区分を取り消して、その代わり住民戸籍にする、これが同一比率の選挙を実施する上で現実的な基礎となる。また、前回の人代改選では、江蘇や上海、山東など一部の市(県、地区)が1対1の比率にもとづいて代表名簿を配分しており、効果は比較的良く、実践を証明することも可能だ。

「現行の4対1を先ず、2対1に調整するよう提起する人もいる」。許主任は、だが、このように改めても、異なる人口比率にもとづく代表選挙による矛盾はやはり存在し、それでも同一比率が実現できれば、法律の頻繁な改正が避けられ、法律の実施の長期性と安定性の保持にプラスとなる、と話す。

実際、8対1から1対1まで、これは決して一挙に達成できるものではない。

79年に選挙法を改正した際、53年選挙法の人代代表選挙に関する都市と農村の人口比率については大きな改正はなされず、農村と都市の各代表が示す人口比率の数字を明確にしただけだ。即ち、自治州と県、自治県は4対1、省と自治区は5対1、全国は8対1である。

82年の改正時には、「県と自治県行政区域内、鎮の人口が特に多い場合、または県クラス以下の人民政府の指導に属さない企業・非営利事業団体の労働者数が全県の総人口に占める割合が比較的大きい場合は、省と自治区、直轄市の人代常務委員会の決定を経て、農村の各代表が示す人口数と鎮または企業・非営利組織の各労働者が示す人口数の比率を4対1以下から1対1にできる」との規定が追加された。

95年2月28日、改正後の選挙法は、従来の全国、省と自治区というこの2クラスの人代での農村と都市の各代表が示す人口数の比率を、それまでの8対1、5対1から4対1に統一修正した。これは小さからぬ進歩だ。

全人代法律委員会の元委員・張春生氏は「選挙の平等性には、2層の深い意味が含まれている」と語る。第1は、投票権が等しく、1人一票であること。第2は、各一票の価値が等しく、同数の選挙民が同数の代表を選ぶこと。前者は基礎であり、後者はより次元の高い平等だと言える。今年の全人代が選挙法の改正案を審議する際、仮に1対1の選挙比率が表決で採択されれば、農民の国や社会の問題への参与権、発言権、監督権が大幅に増強され、社会主義民主政治の整備も推進される。

「チャイナネット」 2010年2月26日

 

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