人民代表大会制度は中国の根本的な政治制度であり、中国の政体である。「中華人民共和国憲法」は次のように規定している。中華人民共和国のすべての権力は人民に属する。人民が国家権力を行使する機関は全国人民代表大会と地方の各クラス人民代表大会である。1954年に開かれた第1期全国人民代表大会は、人民代表大会制度が中国で確立されたことを示している。
人民代表大会は主に立法、監督、人事任免、重大事項決定の四つの職権を持っている。これは中国人民が人民代表大会制度を通じて主人公となる権利を行使する主な体現でもある。人民代表大会制度を堅持し、それを充実、発展させることは、中国の政治体制改革の重要な内容である。1978年の中国共産党第11期中央委員会第3回会議の開催以来、人民代表大会制度はいちだんと充実し、発展した。
50余年にわたる実践が立証しているように、人民代表大会制度は中国の国情に完全に合致し、全人民が国家権力を統一的に行使することを保障し、人民大衆の主人公となる積極性と主動性を引き出すこともできれば、国の政権機関が分業しながら協力し合い、歩調を合わせて社会主義建設を組織することにも有利である。
「北京週報日本語版」
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